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小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、「ブランド力を高めたい」「商品を宣伝したい」「ホームページを開設したい」など販路開拓を目指す小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等について支援するものです。

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1 制度概要

1-1 目的

小規模事業者等が取り組む販路開拓等の経費の一部を補助するものです。
これは今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等※に対応するため、生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。

※働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等の制度変更が行われます。

 

1-2 特別枠・通常枠

申請にあたり特別枠と通常枠が設けられており、特別枠は5つの類型に分類されています。
それぞれ要件が異なり、補助率・補助上限額が定められています。

 

1-2-1 賃金引上げ枠

事業場内最低賃金が地域別最低賃金よりプラス30円以上である小規模事業者が対象となります。
企業の成長により生じた利益を従業員に分配する意欲的な小規模事業者を支援するものです。

補助事業終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上増額することが要件となっています。
申請時点で地域別幸低賃金より30円以上高い賃金を支払っている場合においては、その事業場内最低賃金からプラス30円以上増額する必要があります。

なお、賃金引上げ枠で申請し、この要件を満たすことができなかった場合には補助金を受けることはできません。

 

1-2-2 卒業枠

雇用を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者が対象となります。
事業規模の拡大に意欲的な小規模事業者を支援するものです。

補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていることが要件となります。
卒業枠で申請し、上記要件を満たすことができなかった場合には補助金を受けることはできません。

 

1-2-3 後継者支援枠

「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象としたものです。
アトツギ甲子園については、以下をご参照ください。

事業承継予定者限定!ピッチコンテスト「アトツギ甲子園」

 

1-2-4 創業枠

創業した事業者を対象としたものです。
創業した事業者であって「特定創業支援等事業」による支援を受け、かつ、過去3年の間に開業した事業者が対象となります。

「特定創業支援等事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に創業支援を行うものです。
産業競争力強化法により定められたもので、認定を受けた「認定連携創業支援等事業者」が支援を実施します。

 

1-2-5 インボイス枠

2021年9月30日から2023年9月30日の属する期間で、一度でも免税事業者であった事業者、または免税事業者であることが見込まれる事業者であって、このうちインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録した事業者を対象としています。

補助事業の終了時点において、この要件を満たさない場合は、補助金を受けることはできません。

 

1-2-6 通常枠

上記以外の小規模事業者は、通常枠となります。

 

2 補助率と補助上限額

2-1 補助率

補助率は3分の2以内となります。

ただし、賃金引上げ枠に申請する事業所で、赤字事業者については4分の3となります。

 

2-2 補助上限額

補助上限額は50万円~200万円となっており、類型ごとに次のとおり定められています。

・賃金引上げ枠 200万円
・卒業枠    200万円
・後継者支援枠 200万円
・インボイス枠 100万円
・通常枠     50万円

  • 複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額500万円となります。(通常枠のみ)
    ・1事業者あたりの補助上限額×連携小規模事業者の数
    ・補助上限額500万円
  • 上記の併用の場合、補助上限額は1,000万円となります。

 

3 補助対象者

3-1 小規模事業者

小規模事業者支援法では次のとおり定めています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下

業種は現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって判断します。

 

3-2 「常時使用する従業員数」に含まれない者

  • 会社役員(ただし、従業員との兼務役員は含む)
  • 個人事業主本人および同居の親族従業員
  • 申請時点で育児休業中、介護休業中、傷病休業中または休職中の者
  • 日々雇い入れられるもの、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
  • 所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の従業員の所定労働時間に比べて短い者

 

3-3 業種について

3-3-1 商業・サービス業

他者から仕入れた商品を販売する事業をいいます。他者が生産したモノに加工したり改造したりするなど付加価値をつけることなく販売することがあたります。

また、個人の技能をその場で提供するなど、在庫を持たず替えの効かないサービスを提供することがあたります。

 

3-3-2 宿泊業・娯楽業

宿泊を提供する事業と、映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業のことをいいます。

 

3-3-3 製造業その他

「製造業」は、自者で流通性のあるものを生産する事業や、他者が生産したものに加工を施したりするなどして、さらなる価値を付与する事業をいいます。

ソフトウエアのような無形の商品や無形の価値を自者で生産する場合も製造業に含まれます。

「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。

 

3-4 補助対象者にならない者

・医師、歯科医師、助産師 ・個人農業者 ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・申請時点で開業していない者 ・任意団体 ・収益事業を行っていない特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人

 

4 補助対象経費

4-1 対象となる経費

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は補助対象外となります。

機械装置等、広報費、ウェブサイト関連費※、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費

 

※ウェブサイト関連費については、補助金交付申請額の1/4が上限となります。例えば補助金確定額が50万円の場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。ウェブサイト関連費のみでの申請はできません。

それぞれ補助事業の目的を実現するために必要な経費が認められます。上記にあてはまるものであっても対象とならないものもあります。

 

4-2 対象とならない経費

各対象経費には、対象となるもの、対象とならないものが例示されていますが、その他、次の経費は対象となりません。
*対象とならない例(主なもの)を示します。

・補助事業の目的に合致しないもの
・交付決定前に発注・契約・購入、支払等を実施したもの
・自社内部の取引によるもの
・販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
・不動産の購入・取得費、修理費
・公租公課、各種保証・保険料、支払利息、取引手数料

 

4-3 見積書の取得

1件あたり税込み100万円超を要するものについては、2社以上から見積もりをとり、より安価な発注先(委託先)を選ぶこととされています。
また、中古品の購入については、金額に関わらず、すべて2社以上からの相見積が必須となります。

 

5 審査の視点

5-1 基礎審査・書面審査・政策加点

必ず満たさなければならない要件として基礎審査があります(満たしていない場合は失格となります)。
基礎審査を満たしたうえで、経営計画書・補助事業計画書について、書面審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。
さらに政策に合致した取り組みを行うことで政策加点が加えられ、採択がされやすくなります。

 

5-2 基礎審査

基礎審査は、補助事業の要件に合っているかを確認するための審査です。

①必要な資料が全て提出されていること
②補助対象者、補助対象事業の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等をもとにした取組みであること

 

5-3 書面審査

書面審査は、経営計画書・補助事業計画書について、審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。
すなわち、経営計画書・補助事業計画書については、書面審査を意識した計画とすることで採択の可能性が高くなります。
主なものとして次の項目があげられています。

①自社の経営状況分析の妥当性
 自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか
 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか
③補助事業計画の有効性
 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか
 地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか
 補助事業計画に小規模事業ならではの創意工夫の特徴があるか
 補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか
④積算の透明・適切性
 事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか

 

5-4 政策加点

政策的観点から加点審査を行います。政策に合致した取り組みが加点ポイントとなります。

①パワーアップ型加点

○地域資源型
 地域資源を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画

○地域コミュニティ型
 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取り組みを行う計画

②赤字賃上げ加点
 賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して、採択審査時に加点

③経営力向上計画加点
 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業所に対して、採択審査時に加点

④電子申請化点
 補助金申請システム(Jグランツ)を用いて電子申請を行った事業者に対して、採択申請時に加点

⑤事業承継化点
 基準日※の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、採択申請時に加点
 ※基準日についてはお問合せください。

⑥東日本大震災加点
 東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境にある事業者に対して加点
 福島県被災12市町村などが対象となります。

⑦過疎地域化点
 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して加点

6 負担軽減のご案内

制度を活用するにあたり、事前に事業計画(賃金計画などの人事計画を含む)の策定や内部規定の整備が必要となります。
それらへの対応には士業をはじめとしたコンサルタントなどの専門家の活用が有効です。
専門家利用について、他の制度を利用することで負担が軽減される可能性があります。
弊社には経営コンサルタント(中小企業診断士)のほか、社会保険労務士、行政書士が在籍しており多方面から負担軽減の提案をさせていただいております。

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最終更新日:2022/4/21