「働く女性応援」中小企業認証の認定要件
「働く女性応援」中小企業認証の認定要件は、次の1~5の要件の中で、2つ以上該当していることが求められています。
それぞれの項目について説明いたします。
1 長時間労働の解消に取り組んでいる企業
次のア~エのうち、実績が1つ以上ある。
ア 前年度において週労働時間が60時間以上の労働者の割合が5%以下である
イ 前年度の年次有給休暇取得率が60%以上である
ウ 所定労働時間を削減するための措置をとっている
エ 時間単位の年次有給休暇制度を導入している
2 女性が働きやすい企業
次のア~エのうち、実績が1つ以上ある。
ア 係長相当職以上に占める女性の割合が20%以上である
イ 前年度において採用した労働者に占める女性の割合が20%以上である
ウ 女性の役員がいる
エ 結婚・出産・育児・介護等により離職した女性労働者を過去2年以内に再雇用した
3 多様な働き方を選べる企業
次のア~オのうち、実績が1つ以上ある。
ア 短時間勤務制度
イ 所定外労働をさせない制度
ウ フレックスタイム
エ 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
オ 在宅勤務制度
4 従業員の家庭生活への参加を促進している企業
次のア~オのうち、申請時から過去2年以内に利用実績が1つ以上ある。
ア 育児休業(2週間以上)
イ 介護休業
ウ 子の看護休暇
エ 介護休暇
オ 配偶者の出産時の特別休暇(男性労働者のみ)
5 働きやすい職場環境づくりに取り組むことを宣言している企業
次のア、イのうち、実績が1つ以上ある。
3-ア 短時間勤務制度
育児・介護休業法で定める所定労働時間の短縮措置の実績が評価されます。
育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(原則として1日6時間とする措置を含む)を講じる必要があるとしています。また、常時介護をする対象家族を介護する労働者が、就業しつつ介護を行うことができる措置として、所定外労働の短縮等の措置を講じる必要があります。
ここでいう所定労働時間の短縮措置は、子どもがケガをした、あるいは介護を必要とする家族の具合が悪くなったため早退するような一時的な措置ではありません。
育児・介護短時間制度申出書や、育児・介護短時間勤務取扱通知書、出勤簿・タイムカードにより実績を証明します。
3-ウ フレックスタイム
3歳までの子を養育する労働者であって現に育児休業をしていない者については、所定労働時間の短縮等の措置を講じる必要があります。
また、要介護状態にある家族を介護する者についての措置としても同様に所定労働時間の短縮等の措置が求められています。
フレックスタイム制は、一定の期間の総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業時刻を選択して働くことができる制度です。育児・介護休業法で定める所定労働時間の短縮措置のひとつであり、柔軟な労働時間の設定が可能です。
始業・終業時刻、休憩、休日に関する定めについては、就業規則の絶対的記載事項に該当するため、就業規則において確認することができます。
また、10人未満の事業所など就業規則を整備していない場合においても、労働条件の絶対的明示事項になっているため労働契約書等により明らかになっていることが想定されます。
5-イ 健康事業所宣言をしている
健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することで従業員の健康の維持・増進と会社の生産性向上を目指す経営手法をいいます。
協会けんぽなどが行う健康事業所宣言をはじめとして、経済産業省が行う健康経営優良法人認定制度、ふくしま健康経営優良事業所認定制度など、健康経営に関する制度があります。