基礎項目
「仕事と生活の調和」取組状況チェック表の基礎項目です。
以下の項目について「いいえ」があった場合、認証を受けることができません。
Q1 育児休業制度(法定どおり又はそれ以上)を就業規則上に規定していますか。
Q2 3歳未満の子を養育する労働者が利用できる、所定外労働時間の免除の措置を就業規則等に規定していますか。(法定)
Q3 3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を就業規則上等に規定していますか。
ただし、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員を労使協定により適用除外とした場合は、その代替措置を就業規則等に規定している場合も含む。(法定)
Q4 子の看護休暇(法定どおり又はそれ以上)を就業規則等に規定していますか。
Q5 介護休暇(法定どおり又はそれ以上)を就業規則等に規定していますか。
Q6 介護休業制度(法定どおり又はそれ以上)を就業規則等に規定していますか。
Q7 家族の介護を行う従業員が利用できる、短時間勤務等の措置を就業規則等に規定していますか。(法定)
Q8 家族の介護を行う従業員が利用できる、所定外労働時間の免除の措置を就業規則等に規定していますか。(法定)
Q9 育児休業等に関するハラスメントの防止措置を就業規則等に規定していますか。(法定)
Q1 育児休業制度(法定どおり又はそれ以上)を就業規則上に規定していますか。
育児介護休業法では、育児休業制度について次のとおり規定しています。これを遵守した、あるいはこれを上回る規定が就業規則に記載されていることが必要です。
- 育児・介護休業法では、労働者は子が1歳に達するまでの間、1人の子につき1回の育児休業を取得することができるとしています。
- さらに、両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に、1年間まで育児休業を取得することができます。
- 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の事情がある場合は、子が1歳6か月に達するまでの間、1人の子につき1回の育児休業を取得することができるとしています。
- 子が1歳6か月を超えても休業が必要と認められる一定の事情がある場合は、子が2歳に達するまでの間、1人の子につき1回の育児休業を取得することができるとしています。
- 専業主婦(夫)除外規定を廃止し、全ての父親が必要に応じ育児休業を取得することができるとしています。