雇用保険に加入している事業所の事業主は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などの取り組みに対して、助成金が受けられることがあります。
【目次】
1 雇用労働関係助成金の特徴
2 受給できる事業主・受給できない事業主
3 中小企業の範囲
4 その他留意事項
雇用保険に加入している事業所の事業主は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などの取り組みに対して、助成金が受けられることがあります。
【目次】
1 雇用労働関係助成金の特徴
2 受給できる事業主・受給できない事業主
3 中小企業の範囲
4 その他留意事項
雇用関係助成金の主な特徴を説明します。
助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。
特に雇用関係の助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などを目的として支給されています。
雇用関係助成金は、企業が支払っている労働保険料の一部を財源としています。
労働保険料を支払うだけでなく、助成金として有効活用することが可能です。
企業が国の施策に基づき何らかの取組みを行った場合に発生した費用の一部を助成するものです。
その取組みごとの要件があり、要件を満たした場合に助成金の対象事業となります。
また、かかった費用の一部を助成するものであり一部は自社負担となります。
雇用関係助成金には、各助成金の要件を満たすほか、次の要件のすべてを満たすことが必要です。
また、次のいずれかに該当する事業主は雇用関係助成金を受給することができません。
不正受給をした場合、または不正受給をしようとした場合には厳しい処分が課されます。
雇用関係助成金に関してのその他の留意事項は次のとおりです。
最終更新日:2020/10/20