介護事業の起業支援・運営支援
「介護事業を立ち上げたいが、何から始めればいいかわからない」
「指定申請は通ったが、運営がうまくいくか不安…」
このような悩みを抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。
介護事業は、介護保険法に基づく制度ビジネスであり、開業時の指定申請だけでなく、開業後の運営体制・人材管理・加算取得など、専門性の高い知識が求められます。
本記事では、介護事業の開業準備から運営のポイントまでを体系的に整理し、スムーズに事業を軌道に乗せるための実務ノウハウを、専門家の視点でわかりやすく解説します。

1 介護事業の指定申請
介護事業を始めるためには、主に「法人格」「人員基準」「設備・運営基準」の3つを満たさなければなりません。
- 法人格の取得:株式会社、合同会社、NPO法人などの設立が必要です。定款の「事業目的」に適切な文言が入っていないだけで、申請が受理されないこともあります。
- 人員基準の確保:管理者、生活相談員、看護・介護職員など、サービス種別ごとに必要な資格と人数が厳格に定められています。「人材確保」と「基準遵守」をどう両立させるかが鍵となります。
- 設備基準の適合:事務室の広さ、相談室のプライバシー保護、消火設備の設置など、図面段階からの確認が不可欠です。
さらに注意すべきは「手引き」の解釈の違いです。自治体ごとに、あるいは窓口担当者よって重視するポイントが微妙に異なるため、事前の「事前協議」でのコミュニケーションが指定に影響を与えます。
2 開業後に直面する「運営・労務管理」の課題
指定を受けて開業することは「ゴール」ではなく「スタート」です。運営が始まると、以下のような新たな課題が次々と発生します。
- 処遇改善加算の取得:スタッフの給与を改善するための加算制度ですが、計画書の提出や実績報告が複雑です。
- 実地指導(運営指導)への備え:数年に一度行われる行政のチェックに対し、日頃から適切な記録(ケアプラン、サービス提供記録など)を残しておく必要があります。
- 労務管理と定着支援:深刻な人手不足の中、スタッフが安心して働ける就業規則の整備や、働きやすい職場環境づくりが経営の安定に繋がります。
行政書士・社会保険労務士といった専門家は、申請代行だけでなく、こうした「攻めの経営」と「守りの労務管理」の両面から、経営者のパートナーとして伴走します。
3 ご依頼を受ける主な介護事業
私たちがご依頼・ご相談を受ける介護サービスを紹介します。
介護サービスは主に4つに分類されます。
3-1 在宅サービス(居宅サービス)
在宅サービス(居宅サービス)とは、利用者が自宅で生活を続けながら受ける介護サービスの総称です。訪問介護や通所介護(デイサービス)などが代表的で、日常生活の支援や機能訓練、身体介護などを提供します。
このサービスの特徴は、「住み慣れた自宅で生活を継続できる点」にあります。高齢者本人の生活の質(QOL)を維持しやすく、家族の介護負担軽減にもつながります。
事業者側の視点では、比較的参入しやすく、小規模でもスタートできるため、新規開業者にとって現実的な選択肢となることが多い領域です。
例)訪問介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)など
3-2 施設サービス
施設サービスとは、利用者が介護施設に入所し、生活全般にわたる介護や支援を受けるサービスです。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などが該当し、主に中重度の要介護者が対象となります。
このサービスは、24時間体制で介護や医療的ケアを提供できる点が特徴で、自宅での生活が困難な方にとって重要な受け皿となっています。
一方で、事業としては多額の初期投資や厳格な人員・設備基準が求められるため、新規参入のハードルは高く、社会福祉法人などが中心となって運営しているケースが一般的です。
例)介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院など
3-3 地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、市町村単位で提供される介護サービスです。利用対象者は原則としてその地域の住民に限定されます。
具体的には、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)や小規模多機能型居宅介護などがあり、「通い・訪問・宿泊」を組み合わせた柔軟な支援が特徴です。
このサービスは、地域包括ケアシステムの中核として位置づけられており、地域との連携や信頼関係が事業成功の鍵となります。指定権者が市町村である点も大きな特徴です。
例)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型通所介護など
3-4 居宅介護支援
居宅介護支援とは、介護サービスを利用する際に必要となる「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成し、サービス全体をコーディネートする役割を担うサービスです。
ケアマネジャー(介護支援専門員)が中心となり、利用者や家族の状況を把握したうえで、最適なサービスの組み合わせを提案し、事業者との調整を行います。
このサービスは、直接的な介護を提供するわけではありませんが、介護サービス全体の「司令塔」として極めて重要な役割を担っています。単独での開業も可能であり、安定した報酬体系があるため、他サービスと組み合わせて展開するケースも多く見られます。
4 支援コース・プラン
これから介護事業を始めようとする、または運営を円滑にすすめるためのコース・プランをご用意しています。
スタートアップコース:開業支援プラン / 指定申請プラン / 法人設立プラン
運営支援コース:処遇改善プラン / 監査対策プラン
4-1 スタートアップコース ~不安なく始めたい!~
スタートアップコースは、これから事業を開始しようとする方向けに法人設立と指定申請を支援するものです。開業支援プラン、指定申請プラン、法人設立プランをご用意しています。
開業支援プラン
開業支援プランは、株式会社などの法人設立手続と自治体の指定申請を合わせたコースです。これから独立する、新たに起業する方にご利用いただいております。初期費用負担を軽減するため、月額でのお支払(12回払い)とすることができます!
| 報 酬 | ・法人設立+在宅系サービス指定申請:20,000円(税込22,000円)/月 ※1 ・法人設立+施設系サービス指定申請:30,000円(税込33,000円)/月 ※1 |
| 支援内容 | 1.法人設立(株式会社・合同会社・一般社団法人のいずれか) 2.指定申請(1自治体1件)※2 2-1.自治体との事前相談および事前協議 2-2.運営規程、重要事項説明書を含む指定申請に必要となる書類の作成 ※3 2-3.消防法および建築基準法への対応 ※4 2-4.自治体への申請 2-5.補正対応等調整および現地確認立会など申請後対応 2-6.事業開始届 ★いずれも書類作成から行政対応まで弊社が実施 |
※1 12か月のご契約となります。月額ではなく、一括でお支払いいただくことも可能です。
※2 多機能型の場合や複数自治体への申請の場合は別途御見積いたします。
※3 申請書類等は弊社で作成いたしますが、作成の元になる資料はご準備いただきます。
例)印鑑証明書、建物図面、従事者情報等
※4 建物が消防法、建築基準法を満たしていない場合、指定申請を受けることができません。
指定申請プラン
すでに株式会社などの法人があり、新たに指定申請を受けたい事業者のみなさまの指定申請手続を支援します。
| 報 酬 | ・在宅系サービス指定申請手続:160,000円(税込176,,000円) ※1 ・施設系サービス指定申請手続:280,000円(税込308,000円) ※1 |
| 支援内容 | 指定申請に必要となる手続を行います。 1.指定申請(1自治体1件)※1 1-1.自治体との事前相談および事前協議 1-2.運営規程、重要事項説明書を含む指定申請に必要となる書類の作成 ※2 1-3.消防法および建築基準法への対応 ※3 1-4.自治体への申請 1-5.補正対応等調整および現地確認立会など申請後対応 1-6.事業開始届 ★いずれも書類作成から行政対応まで弊社が実施 |
※1 複数サービスを展開する場合や複数自治体への申請の場合は別途御見積いたします。
※2 申請書類等は弊社で作成いたしますが、作成の元になる資料はご準備いただきます。
例)印鑑証明書、建物図面、従事者情報等
※3 建物が消防法、建築基準法を満たしていない場合、指定申請を受けることができません。
法人設立プラン
株式会社など指定申請に必要となる法人の設立手続を行います。指定申請はご自身で行っていただきます。
| 報 酬 | ・株式会社設立手続:80,000円(税込88,,000円) ※1 ・合同会社設立手続:60,000円(税込66,000円) ※1 ・一般社団法人設立手続:120,000円(税込132,000円) ※1 ・NPO法人設立手続:200,000円(税込220,000円) ※1 |
| 支援内容 | 法人設立に必要となる手続を行います。 ★詳細はこちらをご覧ください。 |
※1 収入印紙代等の法定費用は別途必要となります。
4-2 運営支援コース ~運営の手間を軽減したい!~
運営支援コースには、処遇改善支援プラン、監査対策プランがございます。
処遇改善支援プラン
処遇改善加算を獲得したいみなさまのためのプランです。コンサルティングプラン、サポートプラン、スポットプランをご用意しています。
| コンサルティングプラン | 処遇改善加算の要件において、ポイントとなるキャリアパスをもとにして、組織や人事の課題を明確にし、計画的にそれらを解決していくプランです。 処遇改善加算を確保することはもちろんのこと、事業所として成長するためのビジョンや中長期計画を策定し、実行と改善の仕組みをつくります。 売上や利益が低迷していたり離職が多く慢性的に人手不足であるなど、制度以前の問題を抱えている事業者のみなさまにおすすめするプランです。 |
| サポートプラン | 年単位で必要となる処遇改善手続を継続的に支援する顧問型プランです。 処遇改善加算を獲得するにあたって現状分析を行い、キャリアパスの構築や職場環境等要件を設定します。 処遇改善計画の策定・届出、実績報告など必要な行政手続を弊社が代わって行います。さらに、毎月の処遇改善加算の受給額と賃金の状況を把握し管理します。 一連の手続すべてを包括的にお受けすることで事業者のみなさまの不安が解消されます。 |
| スポットプラン | 処遇改善計画の策定と届出、実績報告のときにのみ支援するプランです。 必要な時期に都度ご依頼いただき、弊社が対応してまいります。 |
業務範囲と報酬(料金)
| コンサルティングプラン | サポートプラン | スポットプラン | |
| 処遇改善計画策定・届出 | ○ | ○ | ○ |
| 処遇改善実績報告 | ○ | ○ | ○ |
| キャリアパスの策定 | ○ | ○ | ○ |
| 処遇改善加算に伴う就業規則の整備 | ○ | ○ | △ 簡易改正のみ |
| 給与支給額の管理 | ○ | ○ | △ 実績報告の際に確認 |
| 随時相談 | ○ | ○ | △ 計画または実績報告の相談可 |
| 組織人事コンサルティング | ○ | × | × |
| 報酬(料金) | 月額60,000円※ (税込66,000円) 1年単位のご契約 | 月額20,000円※ (税込22,000円) 1年単位のご契約 | 【手続ごとの料金】 ・処遇改善計画策定・届出 35,000円/1回 (税込38,500円) ・処遇改善実績報告 35,000円(1回当り) (税込38,500円) ・キャリアパス作成 70,000円~ (税込77,000円~) |
※ コンサルティングプランまたはサポートプランをご契約のみなさまは、社会保険労務士のサポート契約(フルサポートタイプまたはフルサポートプラスタイプ)を合わせて行う場合、次のとおりとなります。
・コンサルティングプラン:50,000円(税込55,000円)
・サポートプラン:20,000円(税込22,000円)
★社会保険労務士のサポート契約についてはこちらをご覧ください。
★コンサルティングプランについてはこちらもあわせてご覧ください。
監査対策プラン
運営基準上整備することが必要な契約書や運営規程、労務管理のための就業規則など諸規程、その他必要な書類について、現行制度に合わせて点検整備します。
報酬(料金)の目安は以下のとおりです。★複数の書類をまとめてご依頼いただく場合には割引制度があります。別途見積いたします。
報酬(料金)
| サポート契約あり | スポット依頼 | |
| 運営規程 | 30,000円(33,000円) | 50,000円(55,000円) |
| 重要事項説明書 | 50,000円(55,000円) | 70,000円(77,000円) |
| 苦情処理規程 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| 法定遵守規程 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| 虐待防止規程 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| 身体拘束適正化指針 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| 事故対応指針 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| ハラスメント対応指針 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| 事業継続計画(BCP) | 150,000円~(165,000円~) | 200,000円~(220,000円~) |
| 就業規則(新規作成・全面改訂) | 78,000円~(85,800円~) | |
| 就業規則(一部改正) | 30,000円~(33,000円~) | |
| 就業規則附属規程 | 30,000円~(33,000円~) | |
※「サポート契約」は、社労士サポート契約またはコンサルティングプランまたはサポートプランをご契約のみなさまは、社会保険労務士のサポート契約(フルサポートタイプまたはフルサポートプラスタイプ)を合わせて行う場合、次のとおりとなります。
・コンサルティングプラン:50,000円(税込55,000円)
・サポートプラン:20,000円(税込22,000円)
5 よくある質問
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株式会社や合同会社など、どの法人で設立するのが良いでしょうか?
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障害福祉事業を行うには法人格が必須ですが、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など、いずれの形式でも指定申請は可能です 。
営利目的であれば意思決定が早く認知度の高い「株式会社」や、設立コストを抑えられる「合同会社」が一般的です。
一方で、非営利性の強い活動を重視する場合は「一般社団法人」や「NPO法人」も選択肢に入ります。
弊社では、各法人格の特性を説明した上で、みなさまの事業ビジョンに最適な法人設立を提供しています。
なお、指定申請には定款の事業目的に特定の文言が必要なため、設立段階から専門家が関与することで、後の修正トラブルを防げます。
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指定を受けた後、実地指導(運営指導)が不安です。
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日頃から適正な運営を行うことで問題ありません。
実地指導(運営指導)は不備を指摘するだけでなく、適正な運営を支援する目的もあります。
弊社では事前チェックや書類整備、対応アドバイスを行い、安心して指導に臨めるよう支援します。早めの対策が重要です。行政への確かな説明根拠を準備することで、経営者の皆様が「現場」と「経営」に100%集中できる環境を創出します。
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地域特有の注意点はありますか?
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指定申請の窓口となる自治体(県または中核市など)によって、人員配置の解釈や設備基準の細部が異なる「ローカルルール」が存在します。
例えば、建物の消防法や建築基準法への適合は厳格にチェックされ、これらを満たさない限り指定を受けることはできません。
弊社では、地域の各自治体との事前相談や協議を十分に行うことで、ローカルルールを踏まえたアドバイスが可能です。
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相談はどの段階から可能ですか?
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構想段階からご相談いただけます。初回相談無料です。
これから開業しようとする場合、「何から始めればよいかわからない」という段階でも問題ありません。
早期に相談することで、無駄なコストや手戻りを防ぎ、効率的な開業準備が可能になります。初回相談では全体像と進め方をわかりやすくご説明します。
なお、初回相談は無料でございます。
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どの地域でも対応していますか?
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どの地域でも対応しています。
主に福島県・宮城県・山形県を中心に対応していますが、その他の地域においてもリモート対応を中心に、必要に応じて現場訪問をいたしております。
障害福祉事業は地域差が大きいため、自治体との事前相談や協議を十分に行い、地元事情を踏まえた実務的なアドバイスを行います。各自治体の審査傾向も踏まえた支援を行ってまいります。
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「処遇改善加算」の獲得や維持について教えてください。
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「遇改善加算」は、職員の職場環境の改善を図るための重要な制度です。
そのため人事制度の構築のほか、計画書の作成や毎年の実績報告など、事務負担が非常に重いのが現状です。
弊社では、キャリアパスの構築から行政手続きまで包括的にサポートしています。
特に社会保険労務士事務所を併設している強みであり、加算の獲得だけでなく、離職防止のための就業規則整備や給与支給額の管理まで一貫してサポート可能です。
法令遵守(コンプライアンス)を守りつつ、職員のみなさまが長く働ける環境を整えることが、事業継続の鍵となります。
最終更新日:2026/4/21


