ふくしま健康経営優良事業所認定

健康経営を推進する福島県の認定制度です。入札でのポイント加算等、多くのメリットが生まれるこの認定制度を活用してみませんか。

関連する制度

・福島県次世代育成支援企業認証
・働きやすい職場環境推進助成金
・福島市働く女性応援企業認証 

1 制度概要

ふくしま健康経営優良事業所認定は、積極的な健康増進の取組みを行っている中小企業を福島県が優良事業所として認定する制度です。また、特に優秀な事業所を表彰することで、健康経営を福島県内の事業所に広め、働く世代への健康づくりの取組み拡大につなげます。
表彰は、福島県知事賞、福島民報社賞、福島民友新聞社賞が設けれらています。

2 認定・表彰の流れ

ふくしま健康経営優良事業所の認定(または表彰)を取得するまでには多くの手続きが必要となります。
認定を受けるまで長期となり一つひとつクリアしていかなければなりません。以下、順に確認します。

2-1 健康事業所宣言

協会けんぽ福島支部またはどけんぽが実施する健康事業所宣言を行います。
健康事業所宣言を行うためには、「エントリーシート」を記入し、協会けんぽ福島支部に提出します。
このエントリーシートの提出を行うと、協会けんぽ福島支部から「健康事業所宣言」宣誓書が贈られます。

 

2-2 事前審査と福島県への推薦

協会けんぽ福島支部またはどけんぽが実施するアンケートに回答します。
アンケート結果をもとに協会けんぽまたはどけんぽが福島県に推薦します。

 

2-3 1次審査

福島県健康づくり推進課において1次審査を行います。

 

2-4 2次審査

健康長寿ふくしま会議の健康経営推進部会において2次審査を行います。
健康経営推進部会は協会けんぽ、商工会議所、商工会、福島民報社、福島民友などの関係団体で構成する健康経営の普及啓発を推進する合議制の会議です。

 

2-5 認定・表彰事業所決定

2次審査の結果を踏まえ福島県が認定・表彰事業所を決定します。
福島県から事業所へ認定通知と認証状が交付されます。
表彰事業所には後日開催する表彰式で賞状等の授与を行います。

3 認定基準

ふくしま健康経営優良事業所認定を受けるためには、多くの基準をクリアする必要があります。
各評価項目を理解し、認定を受けるにあたって事前に体制を整備します。以下、認定基準について説明します。

3-1 事業主・経営責任者の発信
経営者が従業員の健康増進等に努める意思を宣言し、明文化していること。

企業理念や経営方針、就業規則および事業計画のいずれかに従業員の健康維持・増進を明文化します。
また、社内への掲示やホームページへ掲載するなど具体的に発信することがポイントとなります。

 

3-2 法令遵守・リスクマネジメント
過去3年以内に労働基準法、労働安全衛生法など、従業員の健康管理に関連する法令等で違反をしていないこと。

違反による送検または法人名の公表がされていないことや、安全衛生特別指導事業所にしていされていないことが要件となっています。
また、労働安全衛生関係法令違反等により福島県の入札参加制限を受けている場合は、認定が受けられないことになります。
上記のほか、普段から労働安全衛生法など労働関係法令を確認し、それに基づくルールづくりを徹底することが重要です。

 

3-3 健康経営推進体制
3-3-1 従業員の健康増進を図るための組織的位置づけがある、又は担当者を設置していること。

金銭的な投資、健康増進に向けた組織づくりを判断する項目です。
健康増進に資する健康診断など福利厚生面での金銭的支援、健康増進に向けた会議体や担当者の有無、健康増進計画・安全衛生計画の策定と実行が問われるものとなっています。

 

3-3-2 従業員の健康増進を図るため、健康に関する研修会や健康情報の配信などの取組を実施していること。

健康増進等計画、外部支援体制などの整備状況を確認する評価項目です。
外部専門家やセミナーを活用した健康指導などについて、継続的・積極的な取組が評価されます。

 

3-4 心と身体の健康づくりの具体策
3-4-1 従業員の食生活改善又は運動機会を増加させる取組をしていること。

食事や飲酒、減塩に関する研修や講座を開催するなど、従業員の食事の改善のための取組みを行います。
また、運動に関するイベント、社内運動クラブの設置、外部スポーツクラブとの連携や費用補助などの取組みが運動機会の増加に該当します。

 

3-4-2 「ふくしま県民パスポート事業」に参加、又は参加するように奨励している。

「ふくしま県民パスポート事業」は、福島県内の協力店でお得な特典が受けられる、健康づくりを応援するカードによる事業です。
対象市町村の健康づくりメニューへ参加し、基準ポイントを達成することでカードを入手することができます。
この事業への参加について、案内を行うなど積極的な勧奨が求められています。

 

3-4-3 事業所全てでの敷地内完全禁煙又は屋内完全禁煙、禁煙支援策の実施など禁煙に関する取組をしていること。

禁煙に関する取組みについて確認します。
事業所内での禁煙、分煙がどのように行われているか、禁煙促進のために相談や指導を活用する、あるいはそれらを規程化するなどの取組みが評価されます。

 

3-4-4 超過勤務の縮減や休暇の積極的な取得等に関する取組をしていること。

超過勤務(残業)の縮減などによって、より休暇を取りやすくする環境づくりが評価されるものです。
また、感染症予防への取組みを適切に行い、予防対策のための休暇、または感染者の休暇などの取組みが適切に行われているかが問われています。

 

3-4-5 メンタルヘルス不調者に対する相談窓口の設置、又は支援体制を整備していること。

医師などによる相談の実施、外部相談孫口の利用など、体制を整備状況を確認するものです。
さらに、健康不調を予防したり、不調をきたしたときに対応できるよう、健康情報等の定期的な提供を行うことが有効であるとされています。

 

3-5 健康課題の把握
3-5-1 年1回の定期健診及び40歳以上の特定検診受診率を把握していること。

定期健康診断や、特定健康診断の対象者である40歳以上の健康診断受診率を把握していることが求められています。
健康診断の結果を踏まえ、一定の基準を満たした従業員に対する保健指導の実施または協会けんぽが実施する特定保健指導の実施機会の提供に関する取組みが行われているかを確認する項目です。
特定保健指導については、案内等により周知したり、日程調整など指導を受診しやすい環境整備を行ったりすることで、指導の実施機会を提供します。

 

3-5-2 ストレスチェックを実施していること。

50人以上の事業場において実施されるストレスチェックについて、事業場の規模にかかわらず実施の有無を確認します。
ストレスチェックの他、健康診断結果から従業員の健康状態を把握しているか、体調不良の傾向を把握しているか、生活状況について把握しているかといった項目で審査されます。
健康診断結果をはじめとして、日頃からヒアリングやアンケートにより把握することで従業員の健康の状況と、そこから見える課題を分析し、健康増進につなげることが重要です。

 

3-6 取組結果
3-6-1 健康課題への取組の成果をデータで確認していること。

取組内容の振り返りを行います。
振り返りをすることで、健康課題がどのように解決しているのか、または解決していないのかを明確にします。
具体的には、肥満、喫煙者割合、健康診断要受診判定者の割合、血圧が適正化した割合など、データで確認します。

 

3-6-2 健康課題への取組結果から、今後の取組方針を考えていること。

取組結果から、今後の取組み方針を考えます。
方針から具体的な計画策定、実行につなげることが望ましいと言えます。

4 認定のメリット

4-1 企業イメージの向上

事業所の活力向上、生産性向上、社会的評価の向上につながります。
優れた取組みを行う上位3事業所は表彰を受けることができます。これらは新聞等により公表されます。
求人の際に、健康事業所宣言事業所である旨の記載ができ、求職者に対して健康づくりに積極的な事業所であることをPRすることができます。

 

4-2 入札参加資格審査での加点

ふくしま健康経営優良事業所の認定を受けている事業所は、工事等入札参加資格において10点が加算されます。

 

4-3 資金調達での金利優遇

提携金融機関において、事業所が事業資金を調達する場合、または社員が個人ローンを利用する場合に、通常金利からの優遇された金利で借入が受けられます。
(東邦銀行、福島銀行、大東銀行、二本松信用金庫)
※融資にあたっては各金融機関の審査があります。

5 弊社へのご依頼(報酬・料金)

5-1 報酬・料金

弊社にご依頼いただいた場合の報酬・料金は次のとおりです。

ふくしま健康経営優良事業所認定 報酬(料金)

188,000円(消費税込み206,800円)

※表彰については、保証するものではございません。

 

5-2 弊社の支援事項

上記、報酬・料金に係る業務は次のとおりです。

(1)健康事業所宣言エントリー(アンケートへの回答を含みます)
(2)健康方針の策定・明文化の指導
(3)労働基準法、労働安全衛生法等の関連法令の遵守状況確認
(4)健康経営推進体制構築の指導
(5)健康づくりの現状把握
(6)健康課題の抽出および明確化
(7)健康づくりの具体策の策定
(8)取組結果の分析
(9)ふくしま健康経営優良事業所認定申請(アンケート作成等)
※上記に関連する規程等の作成を含みます。

6 負担軽減のご案内

制度を活用するにあたり、事前に事業計画(賃金計画などの人事計画を含む)の策定や内部規定の整備が必要となります。
それらへの対応には士業をはじめとしたコンサルタントなどの専門家の活用が有効です。
専門家利用について、他の制度を利用することで負担が軽減される可能性があります。
弊社には経営コンサルタント(中小企業診断士)のほか、社会保険労務士、行政書士が在籍しており多方面から負担軽減の提案をさせていただいております。

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最終更新日:2022/1/16