ユースエール認定制度

「若者雇用促進法」に基づく認定制度。若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定します。

弊社では、ユースエール認定の支援をいたしております。

1 ユースエール認定制度とは

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を「ユースエール認定企業」として認定する制度です。
認定した企業の情報発信を後押しするほか、優遇制度が設けられています。
若者(ユース(Youth))を、応援する(エール(Yell))ことを目的とするものです。

2 ユースエール認定基準

ユースエール認定企業になるためには、認定基準を満たした上で、都道府県労働局への申請を行います。認定基準は次のとおりです。

 

2-1 学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること

少なくとも卒業後3年以内の既卒者が応募可能であることが必要です。
正社員とは次の要件を満たす者をいいます。

□ 直接雇用である
□ 期間の定めがない
□ 社内の他の雇用形態の労働者に比べて高い責任を負いながら業務に従事する
□ 派遣契約ではない

 

2-2 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)における「若者(青少年)」とは、15歳以上35歳未満の者をいいます。

 

2-3 次の(1)~(5)の要件をすべて満たしていること

(1)「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

(2)直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職者が20%以下

直近3事業年度の新卒者などの採用がない場合にあっては該当することを要しません。
直近3事業年度の採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下であれば、可となります。

(3)前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定労働時間60時間以上の正社員が1人もいないこと

(4)前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上または年間取得日数が平均10日以上

年次有給休暇のほか、有給休暇に準ずる休暇として、次の要件を満たす休暇を5日を限度として加算することができます。

□ 企業の就業規則等に規定している
□ 有給である
□ 毎年全員に付与する

(5)直近3事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等取得率が75%以上

男女とも育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可となります。
また、「くるみん認定」を取得している企業については、くるみん認定を受けた年度を含む3年間はこの要件を不問とします。

 

2-4 青少年雇用情報について次の事項を公表していること

(1)直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均勤続年数

(2)研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定等の制度の有無とその内容

(3)全事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合

 

2-5 次のいずれにも該当しないこと

(1)過去3年間に認定企業の取り消しを受けていないこと

認定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過していない場合は、認定を受けることができません。

(2)過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと

2-3または2-4の基準を満たさず辞退した場合、再度っ基準を満たせば辞退の日から3年以内であっても再申請が可能です。

(3)過去3年間に新規学卒者の採用内定取り消しを行っていないこと

採用取り消しが、対象となった新規学卒者の責に帰すべき理由による場合を除きます。

(4)過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと

離職理由に虚偽がある場合、例えば実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなどについては、認定が取り消されます。

(5)暴力団関係事業主でないこと

(6)風俗等関係事業主でないこと

(7)各種助成金の不正給付措置を受けていないこと

(8)重大な労働関係法令違反を行っていないこと

3 認定を受けることのメリット

ユースエール認定企業になると、企業のイメージアップや優秀な人材の確保が期待されるほか、評価における加点や融資での優遇金利など、さまざまなメリットが生じます。

 

3-1 公共調達における加点評価

公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達(総合評価落札方式・企画競争方式)を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点
評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」において示されています。

建設事業者が入札参加する際に必要となる客観的評価「経営事項審査」においても、加点項目とされています。

 

3-2 日本政策金融公庫による融資制度

株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、基
準利率から優遇された利率での融資を受けることができます。

 

3-3 ハローワークなどで重点的PRを実施

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で認定企業を積極的にPRすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」などにも認定企業として企業情報を掲載します。これにより、魅力を広くアピールすることができます。

 

3-4 認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて積極的な情報提供が受けられます。
正社員就職を希望する若者などの求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。

 

3-5 自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能

認定企業は、若者雇用促進法に基づく認定マークを、商品や広告などに付けることができます。
認定マークを使用することによって、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業であるということを対外的にアピールすることができます。

4 認定を受けるための手続

ユースエール認定を受けるためには、基準を満たしていることを証明する書類を準備し、都道府県労働局に申請することとなります。
持参または郵送によるほか、電子申請を利用することも可能です。

 

4-1 認定申請に必要な申請書類

以下の書類は認定申請の際に作成する書類です。
厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

□ 基準適合事業主認定申請書(別添1)
□ 新規学卒者等採用実績及び定着状況報告書(別添2)
□ 人材育成・教育訓練計画報告書(別添3)
□ 労働時間等実績報告書(別添4)
□ 有給休暇等取得実績報告書(別添5)
□ 育児休業等取得実績報告書(別添6)
□ 関係法令順守状況報告書(別添7)
□ 誓約書(別添8)
□ 企業情報報告書(別添9)

 

4-2 添付書類

4-1の書類の記載内容を証明するため次の添付書類の提出が求められます。

□ 若者対象の正社員求人または募集が確認できる書面の写し
□ 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条第4号に記載の項目が掲載されたホームページ等の写し
□ 正社員の所定外労働時間がわかる賃金台帳等の写し
□ 法定外労働時間の記載がある場合、タイムカード等法定外週労働時間が確認できる書類の写し
□ 出勤簿等有給休暇の取得状況が確認できる書類の写し
□ 有給休暇に準ずる休暇に記載がある場合、当該休暇が規定されている就業規則又は労働協約の写し
□ 出勤簿等育児休業の取得状況が確認できる書類の写し

5 弊社にご依頼いただく場合

弊社では、ユースエール認定に向けたコンサルティングから申請までを支援いたしております。

5-1 初回面談

初回面談をご希望の事業者様は、お問合せフォームまたはお電話で打合せ希望日時をお知らせください。
初回面談の際に確認させていただく書類等について説明いたします。

初回面談の際には、ユースエール認定制度について説明するとともに、認定を受ける目的を確認させていただきます。
また、ご準備いただいた書類等をもとに、基準を満たしているか、満たしていない場合、今後どのような取組みが必要か説明いたします。

※初回面談は無料で行っております。

 

5-2 ご契約

初回面談で把握した現状を踏まえ、御見積書等を提示いたします。
初回面談の内容と合わせてご理解いただいた上で、ご契約いただきます。

なお、初回面談や契約前において、いつでもお断りいただいても結構です。
(売込み行為は一切いたしません)

 

5-3 必要書類のご準備

初回面談でご提示いただいた書類のほか、必要書類のご準備をお願いいたします。
必要書類については、弊社が丁寧にご説明いたします。

 

5-4 書類の作成

弊社で申請書類等を作成いたします。
現状で人材育成計画や教育訓練計画がないなど、認定基準を満たさない場合については、協議の上、作成いたします。

 

5-5 認定申請

弊社が代わって申請いたします。
弊社の行政書士・社会保険労務士が代わって申請いたします。
補正等、行政担当者への対応も弊社が行います。

最終更新日:2023/2/7