くるみん認定申請

一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業について、厚生労働大臣が「くるみん認定企業」「プラチナくるみん認定企業」「トライくるみん認定企業」として認定する制度です。

私たちは、くるみん認定の支援をいたしております。

1 くるみん認定とは

1-1 くるみん認定

一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する制度です。

参考:一般事業主行動計画とは

認定を受けると、くるみんマークが付与され、商品、広告、求人広告などに使用し、子育てサポート企業であることをPRすることができます。

認定を受けるためには、10項目の認定基準をすべて満たすと認定を受けることができます。

くるみん認定のほか、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定の制度も設けられています。

 

1-2 トライくるみん認定

くるみん認定と同様に、一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、認定基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

認定基準がくるみん認定よりも緩和されていたり、厚生労働省のWebサイトでの公表が要件として求められていないなどの違いがあります。

 

1-3 プラチナくるみん認定

くるみん認定またはトライくるみん認定企業のうち、より高い水準の取り組みを行った企業が、一定の基準を満たした場合、「優良な子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する制度です。

プラチナくるみん認定を受けると、くるみん認定、トライくるみん認定と同じように、プラチナくるみんマークを商品、広告、求人広告などに使用することができ、子育てサポート企業であることのPR効果がさらに高まります。

プラチナくるみん認定を受けるためには、事前にくるみん認定またはトライくるみん認定を受けている必要があります。

プラチナくるみん認定を受けるためには、12項目の特例認定基準をすべて満たす必要があります。

2 くるみん認定基準

くるみん認定を受けるにあたっての認定基準の概要は次のとおりです。認定基準1~10までの基準を満たす必要があります。

★詳しくは、「くるみん認定基準」でご紹介しています。

 

認定基準1

雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

認定基準2

行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

認定基準3

策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

認定基準4

策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。

認定基準5

計算期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。または、計画期間における、男性労働者のの育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

※認定基準5には、労働者数が300人以下の一般事業主の特例があります。

認定基準6

計画期間における女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

※認定基準6には、労働者数が300人以下の一般事業主の特例があります。

認定基準7

3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。

認定基準8

計画期間の終了日の属する事業年度において、フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。または、月平均の法定労働時間の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

認定基準9

所定外労働の削減のための措置、または年次有給休暇の取得の促進のための措置、もしくは短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。

認定基準10

法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

 

★詳しくは「くるみん認定基準」でご紹介しています。

3 くるみん認定を受けることのメリット

くるみん認定企業になると、企業のイメージアップや優秀な人材の確保が期待されるほか、評価における加点や融資での優遇金利など、さまざまなメリットが生じます。

3-1 公共調達における加点評価

公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達(総合評価落札方式・企画競争方式)を行う場合は、契約内容に応じて、くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業またはトライくるみん認定企業を加点評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」において示されています。

建設事業者が入札参加する際に必要となる客観的評価「経営事項審査」においても、加点項目とされています。

3-2 日本政策金融公庫による融資制度

株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、基
準利率から優遇された利率での融資を受けることができます。

3-3 自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能

認定企業は、くるみんマークを、商品や広告などに付けることができます。
認定マークを使用することによって、次世代育成支援対策促進法に基づく認定を受けた優良企業であるということを対外的にアピールすることができます。

4 認定を受けるための手続き

くるみん認定を受けるためには、一般事業主行動計画を策定・届出し、行動計画修了後、目標が達成されたら都道府県労働局へ認定申請を行います。

4-1 一般事業主行動計画の策定・届出

一般事業主行動計画とは、労働者の仕事と子育ての両立を図るため、あるいは女性労働者に対する職業生活に関する機会を提供するために策定する計画のことです。くるみん認定を受けるためには、次の方法により一般事業主行動計画を策定することが求められています。

 

4-1-1 自社の現状や労働者のニーズの把握

行動計画が企業の実情に即したものとなるように、仕事と子育ての両立にあたって障害となっている事項や、労働者のニーズを把握します。
このとき、次の事項を確認することで自社の課題や労働者のニーズが見えてきます。

  • 妊娠出産を機に退職する労働者がどれくらいいるか。
  • 子育て中の労働者がどれくらいいるか。
  • 育児休業、子の監護休暇、育児のための柔軟な働き方などの、性別や年齢別の利用者数はどうなっているのか。平均的な利用期間はどれくらいか。休業者が行っていた業務は、どのように処理されているか。
  • 平均してどのくらいの法定時間外労働をしているか。
  • ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度、利用意向はどの程度あるか。
  • 仕事と子育ての両立で苦労している点はどのようなところか。
  • 労働時間の短縮や年次有給休暇の取得への希望はどのようになっているか。
  • 今後、会社で検討・実施してほしい支援制度にはどのようなものがあるか。 など

 

把握した現状をもとに課題を分析し、一般事業主行動計画を策定します。
なお、一般事業主行動計画を策定するにあたっては、認定基準1および認定基準2を満たすよう検討することが必要です。

 

4-1-2 公表・周知

一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知します。
策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を一般に公表するとともに労働者へ周知します。

公表の方法は、厚生労働省が運営する女性の活躍・両立支援総合サイト「両立支援のひろば」への掲載、自社のホームページへの掲載などがあります。
インターネットが使用できない企業では、事務所に備え付けるなどの方法によることも可能です。

労働者への周知方法は事務所の見やすい場所への掲示や備え付け、労働者への配布などががあります。

 

4-1-3 届出

一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届け出ます。
策定の日からおおむね3か月以内に、郵送、持参、電子申請のいずれかにより届け出ます。

 

4-2 一般事業主行動計画の実施

一般事業主行動計画に掲げた対策を実施し、目標を達成するために取り組みます。

 

4-3 認定申請

一般事業主行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、必要書類を添えて都道府県労働局に認定申請を行います。

 

4-4 くるみん認定(マークの付与)

認定申請を行い、10項目の認定基準をすべて満たしている場合、厚生労働大臣から「くるみん認定」を受けることができます。

5 弊社にご依頼いただく場合

弊社では、くるみん認定・プラチナくるみん認定に向けたコンサルティングから申請までを支援いたしております。

5-1 初回面談

初回面談をご希望の事業者様は、お問合せフォームまたはお電話で打合せ希望日時をお知らせください。
初回面談の際に確認させていただく書類等について説明いたします。

初回面談の際には、えるぼし認定制度について説明するとともに、認定を受ける目的を確認させていただきます。
また、ご準備いただいた書類等をもとに、基準を満たしているか、満たしていない場合、今後どのような取組みが必要か説明いたします。

※初回面談は無料で行っております。

5-2 ご契約

初回面談で把握した現状を踏まえ、御見積書等を提示いたします。
初回面談の内容と合わせてご理解いただいた上で、ご契約いただきます。

なお、初回面談や契約前において、いつでもお断りいただいても結構です。
(売込み行為は一切いたしません)

5-3 必要書類のご準備

初回面談でご提示いただいた書類のほか、必要書類のご準備をお願いいたします。
必要書類については、弊社が丁寧にご説明いたします。

5-4 書類の作成

弊社で申請書類等を作成いたします。
現状把握と課題分析を行い一般事業主行動計画を策定したり、くるみん認定申請書を作成いたします。

5-5 認定申請

弊社が代わって申請いたします。
弊社の行政書士・社会保険労務士が代わって申請いたします。
補正等、行政担当者への対応も弊社が行います。

6 報酬額について

くるみん認定申請支援についての弊社報酬額については、3つのコースを用意しています。初回面談の際に詳細を説明いたします。
プラチナえるぼし認定申請支援についての報酬額はお問合せください。

6-1 コンサルティングコース

398,000円(消費税込み437,800円)

職場の現状について、くるみん認定の基準をもとに現状把握と課題分析を行い、一般事業主行動計画を策定します。
一般事業主行動計画の社内周知や外部公表を行い、都道府県労働局に提出代行します。
くるみん認定申請の書類作成と提出代行を行います。提出後の窓口対応をいたします。
一般事業主計画の実行支援をくるみん認定を受けた後、6か月に渡って一般事業主行動計画の実行支援を行います。

6-2 スタンダードコース

199,000円(消費税込み218,900円)

職場の現状について、くるみん認定の基準をもとに現状把握と課題分析を行い、一般事業主行動計画を策定します。
一般事業主行動計画の社内周知や外部公表を行い、都道府県労働局に提出代行します。
くるみん認定申請の書類作成と提出代行を行います。提出後の窓口対応をいたします。

6-3 ベーシックコース

159,000円(消費税込み174,900円)

事業所のみなさまに社内資料をもとに現状分析を取りまとめていただきます。現状分析資料をお預かりし、弊社で一般事業主行動計画を策定します。
一般事業主行動計画の社内周知や外部公表を行い、都道府県労働局に提出代行します。
くるみん認定申請の書類作成と提出代行を行います。提出後の窓口対応をいたします。

最終更新日:2023/5/27