放課後等デイサービスとは、学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児を対象とするサービスです。授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のための各種訓練を受け、社会との交流を促し、障害児の自立促進を目指すサービスとなります。
開業するには、開設予定地を管轄する自治体への指定申請が必要です。
目次
1 放課後等デイサービス指定申請要件の概要
1-1 人員に関する基準
・障害児の数が10名の場合
(1)児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者:2名以上
※ このうち1名以上は常勤でなければならず、半数以上は児童指導員か保育士でなければなりません。
(2)児童発達支援管理責任者:1名以上
※ このうち1名以上は、事業所に専任かつ常勤でなければなりません。
(3)管理者:1名
※ 原則、事業所の管理者業務のみに従事しなければなりません。
(事業所の管理業務に支障がない場合は、当該事業所の管理者業務以外の業務に従事、又は同一敷地内にある他の事業所に従事することができます。
・障害児の数が11名以上の場合
(1)児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者:2+(障害児が一定の人数増えるごとに1)名以上
(例)障害児11名~15名 2+1=3名以上
障害児16名~20名 2+2=4名以上
…以下同様
※ このうち1名以上は常勤でなければならず、半数以上は児童指導員か保育士でなければなりません。
(2)児童発達支援管理責任者:1名以上
※ このうち1名以上は、事業所に専任かつ常勤でなければなりません。
(3)管理者:1名
※ 原則、事業所の管理者業務のみに従事しなければなりません。
(事業所の管理業務に支障がない場合は、当該事業所の管理者業務以外の業務に従事、又は同一敷地内にある他の事業所に従事することができます。)
1-2 設備に関する基準
(1)指導訓練室を設け、訓練に必要な機械器具等を備える。
※ 機械器具は当該事業所でのみ使用する。
(障害児の支援に支障がない場合は、この限りではない。)
1-3 運営に関する基準
(1)サービスを提供した際は、保護者から利用料の支払いを受け、領収書を交付する。
(2)サービスを提供するにあたり、あらかじめ保護者へサービスの内容及び費用について説明し、同意を得なければならない。
(3)サービスを利用しようとする障害児に情報提供を行う。
(4)サービスの質を自ら評価し、さらに保護者による評価を受けて、改善を図る。
3 まとめ
以上が放課後等デイサービス指定申請の概要になります。
指定申請には時間がかかり、申請方法も自治体によって変わることがありますので、余裕を持って計画されることをおすすめ致します。
当事務所では指定申請の代行も承っております。まずは、お気軽にご相談ください。