福島県『令和7年度医療機器開発事業費補助金』

こんにちは。行政書士法人所属の門馬です。

4月は、入学式や入社式など新しい環境でスタートされる方が多い時期ですね。慣れるまでは、大変なことも多いかと思います。焦らず、一歩ずつ、楽しみながら毎日を過ごせたらいいですね!私も新年度なので、目標を決めて達成できるよう努力していきたいと思います。

さて今回は、福島県の『令和7年度医療機器開発事業費補助金』についてご紹介いたします。

福島県では、東日本大震災からの復興を促進することを目的として、医療関連産業分野において県内企業等が実施する医療福祉機器の開発や技術の高度化を図る取り組みを支援してきました。本事業では、この取り組みをさらに地域経済の振興につなげるため、新たな医療機器開発・事業化を行う県内中小企業に対して、経費の一部を補助するものです。

【補助対象企業の要件】
以下の要件を全て満たしている必要があります。
(1)福島県内に研究開発拠点、生産拠点を有するものづくり企業であること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業であること。
(3)福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者が役員に含まれていないこと。

【補助対象経費】
以下の表に掲げる経費を補助対象とします。
なお、交付決定日から令和8年2月27日までに支出が完了し、証憑書類の提出ができる、当事業を実施するために真に必要な経費のみを補助対象とします。

経費区分 内               容
1.謝金

補助事業を行うために直接必要で、外部の専門知識の提供等を得たものに対する謝礼
なお、諸謝金の単価は、企業の規定によるが、業務の内容に応じた常識的な範囲とし、それに基づき支出するものとする。

2.旅費 補助事業を遂行するために必要とした旅費、滞在費及び交通費等であって、旅費規程等により算定された経費
3.事務経費

補助事業を行うために直接必要な以下の経費
(1)通信・運搬経費
(2)印刷製本費
(3)使用料及び賃借料
(4)補助事業に直接使用する実験棟、プラント、装置等の運転等に要した電気、ガス、水道等の経費
  (実施場所、装置ごとに専用のメーターが装備されている場合のみ対象とする。)
(5)知的財産権の先行調査および権利取得等に関する経費
  (拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費を除く。)
(6)薬事申請等関連経費

4.消耗品費 補助事業を実施するために直接必要な原材料費等
5.機械装置費 補助事業を実施するために直接必要な機械装置(ソフトウェアを含む)の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費
6.外注費 補助事業を実施するために必要な外注や各種試験等に要する経費(ソフトウェアを含む)
7.直接人件費 補助事業に直接従事した福島県内で雇用している者の人件費
8.委託費

補助事業のうち、補助事業者以外の連携機関等が行う研究開発等に必要な経費
※委託を行う際には委託契約書を作成し、知的財産等の秘密保持、委託成果品の帰属等について規定すること。
委託先において、委託費で購入または発生した財産は、知的財産権を除いて委託者の所有となる。

9.その他

その他知事が認めるもの

注:転用が容易に可能と認められる機械装置(ソフトウェアを含む)等や使用実績の把握が困難なものは、補助対象経費とはならない。

【補助金額】
補助金額等は以下のとおりとします。

補助額(上限) 補助率 採択予定件数
5,000千円の範囲内で知事が定める額

2/3
※スタートアップ企業(設立から15年以内の法人)又は
医療機器開発を行う大学等と連携する場合は3/4。

4件程度

注:連携先がスタートアップ企業の場合には、当該企業の設立年月日が記載された資料を添付する。

【受付期間】
令和7年4月1日(火)~令和7年4月25日(金)17時まで

※採択予定件数に達し次第、終了となりますのでご注意ください。

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