働き方改革まであと2ヶ月

年が明けたと思えば、あっという間に2月となりました。

例年であれば雪かきに追われる時期ではありますが、今年は雪も少なく暖かい日が続いておりますね。寒さに弱い私としてはありがたい年になりました。

 

さて、「働き方改革」により、今年の4月より時間外労働の上限規制が中小企業にも導入されることとなります。36協定で特別条項を結んだ場合でも、時間外労働の上限時間が年720時間以内、月の上限時間が平均80時間以内と定められました。

繁忙期などどうしても時間外労働が増えてしまうという会社様は多くあると思いますが、今後は定められた上限以内に時間外労働が収まるよう従業員様の時間管理の徹底が必要となります。

また、4月より36協定も上記に伴い新様式での作成が必要となります。新様式での作り方がわからない、上限時間をどうすればいいのかわからないなどございましたら、弊社でも作成のお手伝いをすることが出来ますので、ご連絡いただければ幸いです。

山田

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