令和7年度処遇改善計画書について(障害福祉サービス等事業所向け)

行政書士法人の前野です。

令和7年度処遇改善計画書提出の時期が近づいて参りました。
弊社が所在する福島県でも先日、計画書提出についての情報が公表されました。
取得条件等の変更点、注意点などをお伝えできればと思いますので、是非ご覧ください。

<主な要件等>

 1.月額賃金改善要件Ⅰ

基本給等の賃金改善に使われていたベースアップ加算が新加算に一本化されるにあたり、月額賃金改善要件Ⅰが設けられました。処遇改善加算受給総額の中の、加算Ⅳ相当額の内1/2以上を基本給等の改善に充てなければならないというものです。
例えば、生活介護事業所が加算Ⅰ(8.1%)を取得しているとしたら、8.1%の内、加算Ⅳ(5.5%)の半分2.75%以上は基本給等の改善に充てる必要があるということになります。

 

 2.キャリアパス要件

取得する加算のレベル(Ⅰ~Ⅳ)に応じて、キャリアパス要件の一部、又は全てを満たす必要があります。なお、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについては、経過措置が延長され、令和7年度中(令和8年3月末まで)に対応する旨、誓約すれば、現時点で要件を満たさなくてもかまいません。

 

 3.職場環境等要件

加算Ⅰ~Ⅱは6つある職場環境等要件の内、各項目2つ以上(生産性向上のための取組は3つ以上)満たす必要があります。
加算Ⅲ~Ⅳは6つある職場環境等要件の内、各項目1つ以上(生産性向上のための取組は2つ以上)満たす必要があります。
また、障害福祉人材確保・職場環境改善等事業を申請予定又は申請済の場合、令和7年度中は職場環境等要件を満たさなくてもかまいません。

※障がい福祉人材確保・職場環境改善等事業…令和7年度処遇改善計画書と合わせて発表された新たな補助金です。従業員の賃金改善または職場環境改善に使用できます。詳細はまた後日記事に出来ればと思っております。

 

 4.見える化要件

加算Ⅰ~Ⅱは職場環境要件の内、実施する項目について、障害福祉サービス等情報公表システムまたは自社のホームページに掲載する必要があります。
なお、現在掲載していなくても、令和7年度中に掲載する見込みでかまいません。

 

主な要件等は以上になります。

新加算の開始に伴い設けられたキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ、職場環境等要件の経過措置が実質的に延長されました。また1年間猶予が出来る形となりましたが、いざという時に慌てないよう、お早目のご準備をお勧めいたします。

弊社では処遇改善加算の新規取得から計画書及び実績報告書の作成・提出等を一貫して行っておりますので、処遇改善加算にかかる手間を省きたい、取得方法がよくわからないなどありましたら、お気軽にご相談ください。