えるぼしプラスとは?2026年開始の新制度を中小企業向けに解説
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2026年4月1日に厚生労働省が創設した新認定制度「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」について、従来のえるぼし認定との違いや認定基準、中小企業が取るべき対応を専門家の視点で説明しています。
えるぼしプラスとは何か
えるぼしプラスは、女性の健康支援に取り組む企業を可視化するための新制度です。
従来の「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」に女性の健康支援に関する基準を上乗せしたもので、基準を満たすと1〜3段階のえるぼしプラス、または最上位のプラチナえるぼしプラスの認定が受けられます。
認定企業は認定マークを名刺や求人広告、自社サイトに使用でき、対外的なアピール材料になります。
従来制度との違い
従来のえるぼし認定は「採用」「継続就業」「働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5項目で評価される制度でした。
えるぼしプラスはこれに「女性の健康支援」という視点を追加した上乗せ型の制度であり、独立した認定ではなく、すでにえるぼし認定を取得している企業が申請できる仕組みです。
つまり基礎となるえるぼし認定を取得したうえで、健康支援の取り組みを強化することで目指す流れになります。
認定基準の4つの柱
各段階に共通する基準は次の4点です。
1つ目は生理や更年期など女性特有の健康上の特性に配慮した休暇制度と、時差出勤やフレックス、在宅勤務といった柔軟な働き方の制度整備。
2つ目は方針・制度内容の従業員への周知。
3つ目は健康上の特性への理解を深める研修の実施。
4つ目は相談担当者の選任とその周知です。
制度を用意するだけでなく、周知・研修・相談体制まで一貫して整えることが評価対象になっている点がポイントです。
中小企業が取り組むべきこと
まず自社がえるぼし認定の基準を満たしているか確認し、その後就業規則を見直して休暇制度や柔軟な働き方の制度を整備します。
あわせて方針の周知、研修実施、相談窓口設置といった運用面の整備も必要です。
人事担当者が少ない中小企業では制度設計から申請書類準備まで自社対応が負担になりやすいため、早期に専門家へ相談しながら計画的に進めることが求められています。
検討時のチェックポイントとまとめ
えるぼし認定企業は公共調達での加点評価や日本政策金融公庫の融資金利優遇といった支援を受けられる場合があり、採用力・企業イメージの向上も期待できます。
一方で、認定後も実績の毎年公表など継続的な取り組みが求められる点は留意が必要です。また、えるぼしプラスの取り組みは、くるみんプラスの基準とも重なる部分があるため、あわせて検討する価値があるとし、自社に合った進め方は専門家への相談することをおすすめします。


