福島県経営事項審査申請手続きの変更について(令和6年12月24日発表)

行政書士法人の前野です。
令和6年12月24日、福島県土木部より経営事項審査申請の事務の取扱いについて変更が発表されました。
内容は以下の通りです。

1.技術職員等の雇用状況の確認書類

健康保険被保険者証の新規発行が令和6年12月2日に終了したことを受けて、雇用状況の確認書類が変更になりました。

これまで

今後

・健康保険被保険者証の写し

下記のいずれか一つ

・健康保険被保険者証の写し
 ※令和7年12月1日まで使用可能

・雇用保険被保険者資格確認通知書の写し

・所属企業の雇用証明書の写し
 (任意様式)

 

2.法人税確定申告書控え(個人事業主は所得税納税確定申告書控え)、消費税確定申告書控えの扱い

令和7年1月から税務署に確定申告書を提出する際の収受日付印押印が廃止され、それに伴い、収受日付印の無い確定申告書控えでも提出が可能となります。また、電子申告の場合にこれまで添付していた受信通知画面を印刷したものも不要です。

 

3.ISOの登録状況の加点要件の明確化

ISOの登録状況の加点要件が令和7年4月1日以降、以下の通りとなります。
ISO登録認証の要件中「認証範囲に建設業が含まれていること」とは、「申請者が保有する建設業許可業種のいずれかが含まれていること」とする。
※ 現在有効な経審結果通知で条件を満たしていながら加点となっていない場合は、所管の建設事務所に相談すれば、経審結果通知の修正を行う。

 

4.その他

経審手引きの内容は今後更新予定。

 

発表内容は以上です。雇用状況の確認に所属企業の任意様式の雇用証明書が使えるという点が非常に面白いですね。自社証明の書類で雇用状況の確認が出来てしまうというのはなかなか大胆な変更と言えるのではないでしょうか。

経営事項審査申請は入札に参加するために必須の手続きになりますが、書類の作成には手間がかかります(より多くの加点を狙えば書類も増えます)し、1年7か月の有効期限が切れないようにしていくのは神経を使います。弊社では、毎年の決算変更届の提出から経審、2年に1回の入札参加資格審査申請までを一貫して行っておりますので、手続きをする暇が無い、点数を上げたいけど方法がよくわからないなどありましたら、お気軽にご相談ください。

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