えるぼし認定制度
一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進のための取組み状況が優良な企業について、厚生労働省が「えるぼし認定企業」や「プラチナえるぼし認定企業」として認定する制度です。
私たちは、えるぼし認定の支援をいたしております。
1 えるぼし認定とは
「えるぼし認定」とは、女性の活躍促進に関する取組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
①採用、②継続就業、③労働時間等の働き方、④管理職比率、⑤多様なキャリアコース、の5つの基準があります。
基準に応じて3段階の認定が設けられています。
2 プラチナえるぼし認定とは
えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組みの状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に「プラチナえるぼし」の認定を与えるものです。
えるぼし認定の「継続就業」と「管理職比率」の認定基準について、より高い基準が設けられており、かつ、行動計画の目標達成や情報公表項目の公表など厳しい基準をクリアすることで認定を受けることができます。
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3 えるぼし認定基準
えるぼし認定を受けるためには、定められた基準をクリアすることが必要となります。
ここでは、基準の概要を説明します。(詳細は「えるぼし認定基準のページ」をご覧ください。)
3-1 採用
次のいずれかに該当すること。
- 男女別の採用における競争倍率が同程度であること。
- 直近の事業年度にいおいて、正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
3-2 継続就業
直近の事業年度において、次のいずれかに該当すること。
- 女性労働者の平均継続勤務年数が、男性労働者の平均継続勤続年数と比較し、7割以上であること。
- 女性労働者の継続雇用割合と男性労働者の継続雇用割合と比較し、8割以上であること。
3-3 労働時間等の働き方
法定時間外労及び法定休日時間の合計時間数の平均が直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。
3-4 管理職比率
次のいずれかに該当すること。
- 直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
- 直近3事業年度に昇進した女性労働者の割合が、男性労働者のそれと比較して8割以上であること。
3-5 多様なキャリアコース
直近の3事業年度のうち、次のa~dについて、雇用規模に応じて1項目または2項目以上の実績を有すること。
- 女性の非正社員から正社員への転換
- 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
- 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
- おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
詳細は、えるぼし認定基準のページをご覧ください。
4 認定を受けることのメリット
えるぼし認定企業になると、企業のイメージアップや優秀な人材の確保が期待されるほか、評価における加点や融資での優遇金利など、さまざまなメリットが生じます。
4-1 公共調達における加点評価
公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達(総合評価落札方式・企画競争方式)を行う場合は、契約内容に応じて、えるぼし認定企業またはプラチナえるぼし認定企業を加点評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」において示されています。
建設事業者が入札参加する際に必要となる客観的評価「経営事項審査」においても、加点項目とされています。
4-2 日本政策金融公庫による融資制度
株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、基
準利率から優遇された利率での融資を受けることができます。
4-3 自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
認定企業は、女性活躍促進法に基づく認定マークを、商品や広告などに付けることができます。
認定マークを使用することによって、女性活躍促進法に基づく認定を受けた優良企業であるということを対外的にアピールすることができます。
5 認定を受けるための手続き
えるぼし認定を受けるには、一般事業主行動計画を策定し、基準を満たした上で、「基準適合一般事業主認定申請書」と必要書類を添付して、都道府県労働局に申請することが必要です。
具体的な手続きの流れについては次のとおりです。
5-1 一般事業主行動計画の策定・届出
一般事業主行動計画とは、労働者の仕事と子育ての両立を図るため、あるいは女性労働者に対する職業生活に関する機会を提供するために策定する計画のことです。えるぼし認定を受けるためには、次の方法により一般事業主行動計画を定めることが求められています。
5-1-1 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
自社の女性の活躍に関する状況を、基礎項目(必ず把握すべき項目)をもとに把握します。
把握した状況から自社の課題を分析します。
5-1-2 一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
把握した課題から一般事業主行動計画を策定します。
計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込んだものとします。
5-1-3 一般事業主行動計画を策定した旨の届出
策定した一般事業主行動計画を都道府県労働局に届け出ます。
5-2 女性の活躍に関する情報公表
自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」に公表します。
5-3 えるぼし認定申請
行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。
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必要書類
- 基準適合一般事業主認定申請書
- 計画期間に申請年月日を含む一般事業主行動計画の写し
- 行動計画について、労働者への周知及び公表を行っていることを明らかにする書類であって、その周知及び公表した日付が分かるもの
(公表先のウェブサイトの画面を印刷した書類等) - 基準適合一般事業主行動計画認定申請書3の実績を明らかにする書類
- 基準適合一般事業主行動計画認定申請書4,5の公表した日を明らかにする書類であって、公表した日付が分かるもの
(女性の活躍推進企業データベース内の実績公表画面を印刷した書類等) - 関係法令遵守状況報告書
6 弊社にご依頼いただく場合
弊社では、えるぼし認定・プラチナえるぼし認定に向けたコンサルティングから申請までを支援いたしております。
6-1 初回面談
初回面談をご希望の事業者様は、お問合せフォームまたはお電話で打合せ希望日時をお知らせください。
初回面談の際に確認させていただく書類等について説明いたします。
初回面談の際には、えるぼし認定制度について説明するとともに、認定を受ける目的を確認させていただきます。
また、ご準備いただいた書類等をもとに、基準を満たしているか、満たしていない場合、今後どのような取組みが必要か説明いたします。
※初回面談は無料で行っております。
6-2 ご契約
初回面談で把握した現状を踏まえ、御見積書等を提示いたします。
初回面談の内容と合わせてご理解いただいた上で、ご契約いただきます。
なお、初回面談や契約前において、いつでもお断りいただいても結構です。
(売込み行為は一切いたしません)
6-3 必要書類のご準備
初回面談でご提示いただいた書類のほか、必要書類のご準備をお願いいたします。
必要書類については、弊社が丁寧にご説明いたします。
6-4 書類の作成
弊社で申請書類等を作成いたします。
現状把握と課題分析を行い一般事業主行動計画を策定したり、えるぼし認定申請書を作成いたします。
6-5 認定申請
弊社が代わって申請いたします。
弊社の行政書士・社会保険労務士が代わって申請いたします。
補正等、行政担当者への対応も弊社が行います。
7 報酬額について
えるぼし認定申請支援についての弊社報酬額については、3つのコースを用意しています。初回面談の際に詳細を説明いたします。
プラチナえるぼし認定申請支援についての報酬額はお問合せください。
7-1 コンサルティングコース
398,000円(消費税込み437,800円)
現時点において認定基準を満たしていない場合など、えるぼし認定を受けるための計画を策定します。当該計画の進捗管理を行います。
職場の現状について、えるぼし認定の基準をもとに現状把握と課題分析を行い、一般事業主行動計画を策定します。
一般事業主行動計画の社内周知や外部公表を行い、都道府県労働局に提出代行します。
えるぼし認定申請の書類作成と提出代行を行います。提出後の窓口対応をいたします。
7-2 スタンダードコース
199,000円(消費税込み218,900円)
職場の現状について、えるぼし認定の基準をもとに現状把握と課題分析を行い、一般事業主行動計画を策定します。
一般事業主行動計画の社内周知や外部公表を行い、都道府県労働局に提出代行します。
えるぼし認定申請の書類作成と提出代行を行います。提出後の窓口対応をいたします。
7-3 ベーシックコース
159,000円(消費税込み174,900円)
事業所のみなさまに社内資料をもとに現状分析を取りまとめていただきます。現状分析資料をお預かりし、弊社で一般事業主行動計画を策定します。
一般事業主行動計画の社内周知や外部公表を行い、都道府県労働局に提出代行します。
えるぼし認定申請の書類作成と提出代行を行います。提出後の窓口対応をいたします。
最終更新日:2024/4/8