助成金の支給要件には「労働関係法令に違反していないこと」というものがあります。
法令違反をしている事業所には助成金を支給しないというものです。当然といえば当然ですが、労働関係法令の理解不足によりこの要件を満たしていないことも見受けられます。
以下に助成金の申請において指摘を受けやすい点をご説明いたします。
目次
1 適切な労働時間管理
労働時間の管理は次の方法により行わなければなりません。
(1)社長など使用者が始業、就業時刻を自ら確認し、記録する。 (2)タイムカードなどによる記録をもとに確認し、記録する。 (3)労働者の自己申告による場合には、適性に申告を行うことなどを十分説明し、必要に応じて実態調査を行う。 |
いずれにしても、使用者に労働時間を適正に把握する義務があります。労働時間の記録した書類については、3年間保存しなければなりません。
適性に把握された労働時間にもとづいて賃金を支払うことになります。労働時間の確認と記録ができていても、その労働に対する対価が支払われていないケースも見受けられます。
たとえば、タイムカードの終業時間で30分未満の時間を切り捨てている場合などです。労働時間の端数処理については、原則として切り捨てることはできず、切り捨てる場合であっても次の取り扱いをしなければなりません。
1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる。 |
つまり、労働日ごとに「○分未満は切り捨て」といった取り扱いはできません。
2 適切な賃金の支払い
賃金の支払いには次のルールがあります。
(1)通貨払いの原則 (2)直接払いの原則 (3)全額払いの原則 (4)毎月1回以上支払いの原則 (5)一定期日払いの原則 |
助成金の申請において指摘を受けやすいのが(3)全額払いの原則です。
その中でもいちばん多く見受けられるのが残業時間に対する賃金の不払いです。
サービス残業をさせていたり、割増賃金の計算方法に誤りがある場合などさまざまなケースで違法状態が確認されます。
割増賃金の正しい計算方法を次に説明いたします。
3 割増賃金の支払い
割増賃金は次の計算式により求められます。
1時間あたりの賃金×割増率×時間外または休日労働時間数 |
3-1 時間当たりの賃金
基本給や諸手当の1時間あたり単価を計算したものです。
基本給については、次のとおり計算します。
時間給 | 時間給そのままの金額 |
日 給 | 日給を1日の所定労働時間数で割った金額 |
週 給 | 週給を1週間の所定労働時間数で割った金額 |
月 給 | 月給を1か月の所定労働時間数で割った金額 |
3-2 計算に含める諸手当について
諸手当についても1時間あたりの単価を計算して割増賃金の計算基礎に含めなければなりません。
基本的な考え方は基本給と同じで、たとえば毎月決まった額の手当が支給されている場合には、その手当を1か月の所定労働時間数で割ることにより1時間当たりの単価が求められます。ただし、割増賃金を計算する際の諸手当には、次の手当は含みません。
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上記以外で通常の労働時間または労働日の賃金はすべて割増賃金の計算基礎に算入しなければなりません。 なお、上記手当などは実質的に判定されることになります。
3-3 1か月の所定労働時間数
1か月の所定労働時間数は、月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間数をもって計算します。
1か月の平均所定労働時間数は次の計算式で求められます。
(365日(または366日)-年間総休日数) ×1日の所定労働時間数÷12か月 |
3-4 割増率
割増率は残業や休日労働、深夜労働をしたそれぞれ場合に応じて定められています。
労働の種類 | 割 増 率 |
残業時間(法定時間外労働) | 2割5分以上 |
休日労働(法定休日労働) | 3割5分以上 |
深夜労働 | 2割5分以上 |
また、残業時間が深夜におよぶなど、割増率が重複する場合には次のとおり定められています。
労働の種類 | 割 増 率 |
残業時間が深夜におよんだ場合 | 5割以上 |
休日労働が深夜におよんだ場合 | 6割以上 |
休日労働が残業となった場合 | 3割5分以上 |
3-5 割増賃金の対象となる時間
割増賃金を支払わなければならない時間外労働や休日労働は次のとおりです。
残業時間(法定時間外労働) | ・1日8時間を超えた労働時間 ・1週間に40時間を超えた労働時間 |
休日労働時間(法定休日労働) | 毎週1回の休日 |
深夜労働 | 午後10時から午前5時までの労働時間 |
1日の所定労働時間が7時間の場合には、1時間の残業をしても通常の賃金を支払えばよいことになります。割増賃金の支払義務はありません。
また、休日労働においては、毎週土日が休日の週休2日の場合には、たとえば土曜日に休日勤務をして日曜日は休日となった場合であれば、土曜日についての割増賃金は発生しません。
ただし、土曜日に勤務することで1週間の労働時間が40時間を超える場合は、時間外労働の割増賃金が発生します。
最終更新日:2020/11/20