令和7年度福島県サーキュラーエコノミー促進支援事業補助金
行政書士法人所属の門馬です。
福島県産業廃棄物排出抑制及び再生利用施設整備等支援事業補助金(うつくしまリサイクル施設等整備費補助金)が本日ご紹介する『福島県サーキュラーエコノミー促進支援事業補助金』に名称が変わりました。
この補助金は、産業廃棄物排出事業者、処理業者、大学等が産業廃棄物の排出抑制等のための施設整備や調査研究、より効率的な適正処理のためのDX導入を支援するものです。
【補助対象事業】
1.産業資源循環等施設整備事業
産業廃棄物の排出抑制や再生利用等を目的とした施設整備
<補助事例>廃プラスチックの圧縮施設、汚泥の脱水施設等
2.産業廃棄物処理DX化推進事業
より効率的な産業廃棄物適正処理に資するDX導入施設整備
<補助事例>AI・IoTを利用した収集運搬車の自動配車システム等
3.産業資源循環等調査研究事業
産業廃棄物の排出抑制等に繋がる技術や製品の開発等を目的とした調査・研究
<補助事例>廃太陽電池モジュールの処理研究等
【補助対象者】
産業資源循環等施設整備事業 | ■事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場を県内に設置している者(以下「排出事業者」という。)及び廃棄物処理法(以下「法」という。)に基づく産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を福島県知事(福島県内の中核市の長を含む。)から受けている者(以下「処理業者」という。) ■補助対象施設を福島県内に整備するものであって、当該施設の整備完了後、速やかに事業化できる者 ■法第14条第5項第2号イからヘの各規定(以下「欠格要件」という。)に該当しない者 ■県税の滞納がない事業者 ■補助事業を継続して安定的に行い得る者 ■補助事業について、国、他の地方公共団体等から助成を受けていない者 |
産業廃棄物処理DX化推進事業 | ■排出事業者及び処理業者 ■補助対象施設を福島県内に整備するものであって、当該施設の整備完了後、速やかに事業化できる者 ■法第14条第5項第2号イからヘの各規定(以下「欠格要件」という。)に該当しない者 ■県税の滞納がない者 ■補助事業を継続して安定的に行い得る者 ■補助事業について、国、他の地方公共団体等から助成を受けていない者 |
産業資源循環等調査研究事業 | ■県内の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。) ■大学等の長からの承諾、承諾を受けた調査研究であること |
【補助対象経費】
1.産業資源循環等施設整備事業
機械装置・工具器具費、構築物費、その他の経費
2.産業廃棄物処理DX化推進事業
機械装置・工具器具費、構築物費、委託料、リース料、その他の経費
3.産業資源循環等調査研究事業
調査・研究設備等設置費、消耗品費、報償費、委託料、通信運搬費、リース料、その他の経費
【補助限度額・補助率】
1.産業資源循環等施設整備事業
補助限度額:1,200万円(補助対象経費の2/3又は1/2)
2.産業廃棄物処理DX化推進事業
補助限度額:300万円(補助対象経費の1/2)
3.産業資源循環等調査研究事業
補助限度額:50万円(定額)
【募集期間】
令和7年5月23日(金)~令和7年7月14日(月)
※県の予算に達し次第終了となりますので、ご注意ください。
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