解体工事業の経過措置終了まで約半年
行政書士法人所属の前野と申します。
暑い日が続く中、皆様はどうお過ごしでしょうか?
私は昨年から始めた梅干し作りをしており、炎天下の中、上機嫌で梅を干しておりました(笑)。
自分で作った梅干しを食べながら夏を乗り切りたいと思います。
さて、解体工事業の経過措置(令和3年3月31日まで)が終了するまで約半年となりました。
経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに技術者要件(解体工事業に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講)を備え、かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格区分の変更届の提出が必要となります。提出が無い場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となりますのでご注意ください。
また、今年は新型コロナウイルスの影響により、登録解体工事講習の日程が残り少なくなっており、応募が集中しているようですので、受講をお考えの方は早めのご予約をおすすめ致します。
当事務所では解体工事業はもちろん、その他業種の追加の変更届の作成・
提出代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
福島県ホームページ
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/kensetugyoukaitaikeikasochi.html
全国建設研修センター 講習日程
https://www.koushu-navi.jp/kaitai_d/lcm03.php#_04
全国解体工事業団体連合会 講習日程