建設業が『えるぼし認定』を取得するメリット

行政書士法人所属の門馬です。

2月2日は節分の日でしたね。皆さんのお家は豆まきしたでしょうか?

恥ずかしながら、節分の日は立春の前日であって、2月3日とは限らないということを今年初めて知りました。

最近では、恵方巻も豪華なものがいっぱいあるので、食のほうに注目しがちですが、日本の伝統行事をしっかり覚えなければと感じた節分でした。

 

さて本日は、建設業が『えるぼし認定』を取得するメリットについてご案内させていただきます。

『えるぼし認定』とは、女性の活躍促進に関する取り組みの実績状況が優良な企業を厚生労働省が認定する制度です。

認定には3段階あり、5つある評価項目の達成数で判定されます。

えるぼし認定を取得することで、社会的な信用度がアップするだけでなく、さまざまなメリットがあり、認定取得に向けて取り組まれている企業も多くなっています。

今回は、建設業が『えるぼし認定』を取得するメリットに焦点を当てて、ご紹介していきます。

 

□メリット①公共調達における優遇措置

 えるぼし認定を受けた事業主は、公共調達で加点評価を受けることができ、有利になる場合があります。

(※1)労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

(※2)常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)

 

□メリット②賃上げ促進税制の税額控除率が5%上乗せされる

 賃上げ促進税制は、対象となる法人や個人事業主において給与等支給額が一定以上増加した際に、その増加分に応じて税額から特別控除ができるという税制上の優遇措置です。

 中小企業では、最大45%の税額控除を受けることができます。

【適用期間】令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

      ※個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象

 

□メリット③日本政策金融公庫による融資制度

 えるぼし認定を受けた事業主は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を通常よりも低金利で利用することができます。

 

建設業で『えるぼし認定』を取得している企業は、全国で269社、福島県で1社とまだまだ多くありません。(参照:女性の活躍推進企業データベース 令和7年2月3日時点)

他社との差別化を図るといった観点でも『えるぼし認定』の取得は注目されています。

 

ニア・コンサルティングでは、個別相談会(Zoom)や簡易診断を行っております。

建設業はもちろん、その他業種でも認定取得をご検討されている企業様は、お気軽にご相談ください。