障害福祉事業の起業支援・運営支援
障害福祉事業の指定申請、運営を支援しています!
「複雑な指定申請や法人設立が不安…」「運営の手続が面倒…」そんな悩みを抱えていませんか?
障害福祉事業の開業には、法令遵守や自治体ごとの運用ルールなど、極めて高度な専門知識が求められます。私たちは、行政書士・社会保険労務士としての専門性を活かし、法人設立から指定申請、さらには処遇改善加算の獲得などの運営支援まで一気通貫で伴走いたします。

1 私たちの障がい福祉事業支援
なぜ、障害者福祉事業の手続を専門家(行政書士)に依頼するのか?!
障害福祉事業の手続には、運営基準の理解など専門的な手続が不可欠です。
行政書士へ依頼することで、法令に基づいた正確な書類作成とスムーズな手続が実現し、開業や運営の時間とリスクを大幅に軽減できます。自治体ごとの運用差もあり、実務経験に基づく対応力が重要です。
専門家の伴走により、本業準備に集中しながら円滑な開業や運営が可能になります。
地域の福祉を支える皆様が、本来の「ケア」に専念できる環境を構築します。まずはお気軽にご相談ください。
2 ご依頼を受ける主な障害福祉サービス
私たちがご依頼・ご相談を受ける障害福祉サービスの一部を紹介します。
在宅系サービス
居宅介護(ホームヘルプ)
重度訪問介護
同行援護 など
2-1 居宅介護
居宅介護(ホームヘルプ)とは、自宅で自立した生活を送れるようヘルパーが訪問し、日常生活を支える福祉サービスです。
主な内容は、入浴や食事などの「身体介護」、調理や掃除を行う「家事援助」、通院時の付き添いをする「通院等介助」の3つです。対象は障害支援区分1以上の認定を受けた方で、本人に代わって「できないこと」を補うことで住み慣れた地域での継続的な生活を可能にします。
2-2 生活介護
生活介護とは、日中の生活支援や介護を提供する障害福祉サービスです。主に食事や入浴、排せつなどの身体介護、創作活動や軽作業の機会、健康管理や相談支援などを行い、安心して地域生活を続けられるよう支援します。通所型の事業所で提供されます。生活介護の目的は、利用する人が自分らしく、できるだけ自立した生活を続けられるように支えることです。単に「お世話をする場所」ではなく、一人ひとりの力を伸ばし、社会とのつながりを保つための場所でもあります。
2-3 就労継続支援(A型B型)
障害者の就労継続支援とは、一般企業での就労が困難な方に対し、働く機会の提供や就労訓練を行う障害福祉サービスです。本人の体調や能力に合わせて「A型」と「B型」の2つの形式が用意されています。
「A型(雇用型)」は、事業所と雇用契約を結んで働く形式です。原則65歳未満が対象で、労働基準法が適用されるため、各都道府県の最低賃金以上の給与が保証されます。一定のサポートがあれば継続して働ける方が、実務経験を積みながら一般就労を目指すステップとして利用されます。
「B型(非雇用型)」は、雇用契約を結ばずに「福祉的就労」として働く形式です。年齢制限はなく、体調に合わせて短時間から働くことが可能です。雇用契約がないため、報酬は作業内容に応じた「工賃」として支払われます。
2-4 短期入所(ショートステイ)
障害福祉サービスの「短期入所(ショートステイ)」は、自宅で生活する障害者や障害児が、短期間施設に宿泊して支援を受ける制度です。
主な目的は、本人の日常生活のサポートに加え、家族の負担軽減(レスパイトケア)にあります。介護者が病気や冠婚葬祭などで一時的に介助できない場合はもちろん、介護疲れを防ぐためのリフレッシュ目的でも利用可能です。
対象となるのは、身体・知的・精神障害(発達障害含む)や難病のある方で、原則として障害支援区分が「区分1以上」と判定された方です。施設では、食事や入浴、排せつの介助といった身の回りの世話から、健康管理やレクリエーションまで、幅広く提供されます。
2-5 共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助(グループホーム)は、共同生活する障害者に対して、相談や日常生活上の援助を行います。入浴、排せつ、食事等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。施設内の生活支援員が介護サービスを提供しますが、外部から居宅介護サービスを利用することもできます。
障害のある人が地域の中で安心して自立した生活を送れるよう支援することを目的としています。
2-6 放課後等デイサービス
放課後等デイサービスとは、障害のある小学生〜高校生が、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。「障害児のための学童保育」のような役割を担っています。
主な目的は、日常生活の自立支援、社会性の向上、創作活動の提供です。一人ひとりの特性に合わせた「個別支援計画」に基づき支援が行われ、保護者の休息(レスパイトケア)としての側面も持ちます。
3 支援コース・プラン
これから障害福祉事業を始めようとする、または運営を円滑にすすめるためのコース・プランをご用意しています。
スタートアップコース:開業支援プラン / 指定申請プラン / 法人設立プラン
運営支援コース:処遇改善プラン / 監査対策プラン
3-1 スタートアップコース ~不安なく始めたい!~
スタートアップコースは、これから事業を開始しようとする方向けに法人設立と指定申請を支援するものです。開業支援プラン、指定申請プラン、法人設立プランをご用意しています。
開業支援プラン
開業支援プランは、株式会社などの法人設立手続と自治体の指定申請を合わせたコースです。これから独立する、新たに起業する方にご利用いただいております。初期費用負担を軽減するため、月額でのお支払(12回払い)とすることができます!
| 報 酬 | ・法人設立+在宅系サービス指定申請:20,000円(税込22,000円)/月 ※1 ・法人設立+施設系サービス指定申請:30,000円(税込33,000円)/月 ※1 |
| 支援内容 | 1.法人設立(株式会社・合同会社・一般社団法人のいずれか) 2.指定申請(1自治体1件)※2 2-1.自治体との事前相談および事前協議 2-2.運営規程、重要事項説明書を含む指定申請に必要となる書類の作成 ※3 2-3.消防法および建築基準法への対応 ※4 2-4.自治体への申請 2-5.補正対応等調整および現地確認立会など申請後対応 2-6.事業開始届 ★いずれも書類作成から行政対応まで弊社が実施 |
※1 12か月のご契約となります。月額ではなく、一括でお支払いいただくことも可能です。
※2 多機能型の場合や複数自治体への申請の場合は別途御見積いたします。
※3 申請書類等は弊社で作成いたしますが、作成の元になる資料はご準備いただきます。
例)印鑑証明書、建物図面、従事者情報等
※4 建物が消防法、建築基準法を満たしていない場合、指定申請を受けることができません。
指定申請プラン
すでに株式会社などの法人があり、新たに指定申請を受けたい事業者のみなさまの指定申請手続を支援します。
| 報 酬 | ・在宅系サービス指定申請手続:160,000円(税込176,,000円) ※1 ・施設系サービス指定申請手続:280,000円(税込308,000円) ※1 |
| 支援内容 | 指定申請に必要となる手続を行います。 1.指定申請(1自治体1件)※1 1-1.自治体との事前相談および事前協議 1-2.運営規程、重要事項説明書を含む指定申請に必要となる書類の作成 ※2 1-3.消防法および建築基準法への対応 ※3 1-4.自治体への申請 1-5.補正対応等調整および現地確認立会など申請後対応 1-6.事業開始届 ★いずれも書類作成から行政対応まで弊社が実施 |
※1 多機能型の場合や複数自治体への申請の場合は別途御見積いたします。
※2 申請書類等は弊社で作成いたしますが、作成の元になる資料はご準備いただきます。
例)印鑑証明書、建物図面、従事者情報等
※3 建物が消防法、建築基準法を満たしていない場合、指定申請を受けることができません。
法人設立プラン
株式会社など指定申請に必要となる法人の設立手続を行います。指定申請はご自身で行っていただきます。
| 報 酬 | ・株式会社設立手続:80,000円(税込88,,000円) ※1 ・合同会社設立手続:60,000円(税込66,000円) ※1 ・一般社団法人設立手続:120,000円(税込132,000円) ※1 ・NPO法人設立手続:200,000円(税込220,000円) ※1 |
| 支援内容 | 法人設立に必要となる手続を行います。 ★詳細はこちらをご覧ください。 |
※1 収入印紙代等の法定費用は別途必要となります。
3-2 運営支援コース ~運営の手間を軽減したい!~
運営支援コースには、処遇改善支援プラン、監査対策プランがございます。
処遇改善支援プラン
処遇改善加算を獲得したいみなさまのためのプランです。コンサルティングプラン、サポートプラン、スポットプランをご用意しています。
| コンサルティングプラン | 処遇改善加算の要件において、ポイントとなるキャリアパスをもとにして、組織や人事の課題を明確にし、計画的にそれらを解決していくプランです。 処遇改善加算を確保することはもちろんのこと、事業所として成長するためのビジョンや中長期計画を策定し、実行と改善の仕組みをつくります。 売上や利益が低迷していたり離職が多く慢性的に人手不足であるなど、制度以前の問題を抱えている事業者のみなさまにおすすめするプランです。 |
| サポートプラン | 年単位で必要となる処遇改善手続を継続的に支援する顧問型プランです。 処遇改善加算を獲得するにあたって現状分析を行い、キャリアパスの構築や職場環境等要件を設定します。 処遇改善計画の策定・届出、実績報告など必要な行政手続を弊社が代わって行います。さらに、毎月の処遇改善加算の受給額と賃金の状況を把握し管理します。 一連の手続すべてを包括的にお受けすることで事業者のみなさまの不安が解消されます。 |
| スポットプラン | 処遇改善計画の策定と届出、実績報告のときにのみ支援するプランです。 必要な時期に都度ご依頼いただき、弊社が対応してまいります。 |
業務範囲と報酬(料金)
| コンサルティングプラン | サポートプラン | スポットプラン | |
| 処遇改善計画策定・届出 | ○ | ○ | ○ |
| 処遇改善実績報告 | ○ | ○ | ○ |
| キャリアパスの策定 | ○ | ○ | ○ |
| 処遇改善加算に伴う就業規則の整備 | ○ | ○ | △ 簡易改正のみ |
| 給与支給額の管理 | ○ | ○ | △ 実績報告の際に確認 |
| 随時相談 | ○ | ○ | △ 計画または実績報告の相談可 |
| 組織人事コンサルティング | ○ | × | × |
| 報酬(料金) | 月額60,000円※ (税込66,000円) 1年単位のご契約 | 月額20,000円※ (税込22,000円) 1年単位のご契約 | 【手続ごとの料金】 ・処遇改善計画策定・届出 35,000円/1回 (税込38,500円) ・処遇改善実績報告 35,000円(1回当り) (税込38,500円) ・キャリアパス作成 70,000円~ (税込77,000円~) |
※ コンサルティングプランまたはサポートプランをご契約のみなさまは、社会保険労務士のサポート契約(フルサポートタイプまたはフルサポートプラスタイプ)を合わせて行う場合、次のとおりとなります。
・コンサルティングプラン:50,000円(税込55,000円)
・サポートプラン:20,000円(税込22,000円)
★社会保険労務士のサポート契約についてはこちらをご覧ください。
★コンサルティングプランについてはこちらもあわせてご覧ください。
監査対策プラン
運営基準上整備することが必要な契約書や運営規程、労務管理のための就業規則など諸規程、その他必要な書類について、現行制度に合わせて点検整備します。
報酬(料金)の目安は以下のとおりです。★複数の書類をまとめてご依頼いただく場合には割引制度があります。別途見積いたします。
報酬(料金)
| サポート契約あり | スポット依頼 | |
| 運営規程 | 30,000円(33,000円) | 50,000円(55,000円) |
| 重要事項説明書 | 50,000円(55,000円) | 70,000円(77,000円) |
| 苦情処理規程 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| 法定遵守規程 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| 虐待防止規程 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| 身体拘束適正化指針 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| 事故対応指針 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| ハラスメント対応指針 | 20,000円(22,000円) | 30,000円(33,000円) |
| 事業継続計画(BCP) | 150,000円~(165,000円~) | 200,000円~(220,000円~) |
| 就業規則(新規作成・全面改訂) | 78,000円~(85,800円~) | |
| 就業規則(一部改正) | 30,000円~(33,000円~) | |
| 就業規則附属規程 | 30,000円~(33,000円~) | |
※「サポート契約」は、社労士サポート契約またはコンサルティングプランまたはサポートプランをご契約のみなさまは、社会保険労務士のサポート契約(フルサポートタイプまたはフルサポートプラスタイプ)を合わせて行う場合、次のとおりとなります。
・コンサルティングプラン:50,000円(税込55,000円)
・サポートプラン:20,000円(税込22,000円)
4 よくある質問
4-1 障害福祉事業手続きについて
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株式会社や合同会社など、どの法人格で設立するのが良いでしょうか?
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障害福祉事業を行うには法人格が必須ですが、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など、いずれの形式でも指定申請は可能です 。
営利目的であれば意思決定が早く認知度の高い「株式会社」や、設立コストを抑えられる「合同会社」が一般的です。
一方で、非営利性の強い活動を重視する場合は「一般社団法人」や「NPO法人」も選択肢に入ります。
弊社では、各法人格の特性を説明した上で、みなさまの事業ビジョンに最適な法人設立を提供しています。
なお、指定申請には定款の事業目的に特定の文言が必要なため、設立段階から専門家が関与することで、後の修正トラブルを防げます。
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地域特有の注意点はありますか?
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指定申請の窓口となる自治体(県または中核市など)によって、人員配置の解釈や設備基準の細部が異なる「ローカルルール」が存在します。
例えば、建物の消防法や建築基準法への適合は厳格にチェックされ、これらを満たさない限り指定を受けることはできません。
弊社では、地域の各自治体との事前相談や協議を十分に行うことで、ローカルルールを踏まえたアドバイスが可能です。
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「処遇改善加算」の獲得や維持について教えてください。
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「遇改善加算」は、職員の職場環境の改善を図るための重要な制度です。
そのため人事制度の構築のほか、計画書の作成や毎年の実績報告など、事務負担が非常に重いのが現状です。
弊社では、キャリアパスの構築から行政手続きまで包括的にサポートしています。
特に社会保険労務士事務所を併設している強みであり、加算の獲得だけでなく、離職防止のための就業規則整備や給与支給額の管理まで一貫してサポート可能です。
法令遵守(コンプライアンス)を守りつつ、職員のみなさまが長く働ける環境を整えることが、事業継続の鍵となります。
4-2 私たちのサービスについて
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なぜ行政書士などの専門家に依頼すべきなのでしょうか?
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本来の業務に集中するため活用すべきです。
障害福祉事業の指定申請には、複雑な「運営基準」の深い理解と、自治体ごとに異なる独自の運用ルールへの対応が不可欠です。
ご自身で進める場合、法令に適合しない書類の差し戻しや、自治体との調整に多大な時間を費やすリスクがあります。
専門家に依頼する最大のメリットは、法令に基づいた正確な書類作成により、こうしたリスクを大幅に軽減できる点にあります。
実務経験豊富な行政書士が伴走することで、事業者のみなさまは利用者へのサービス、スタッフの採用や研修、物件の確保といった「本業」に100%集中できるようになります。地域の福祉を支えるために必要な投資といえます。
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どの地域でも対応していますか?
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どの地域でも対応しています。
主に福島県・宮城県・山形県を中心に対応していますが、その他の地域においてもリモート対応を中心に、必要に応じて現場訪問をいたしております。
障害福祉事業は地域差が大きいため、自治体との事前相談や協議を十分に行い、地元事情を踏まえた実務的なアドバイスを行います。各自治体の審査傾向も踏まえた支援を行ってまいります。
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相談はどの段階から可能ですか?
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構想段階からご相談いただけます。初回相談無料です。
これから開業しようとする場合、「何から始めればよいかわからない」という段階でも問題ありません。
早期に相談することで、無駄なコストや手戻りを防ぎ、効率的な開業準備が可能になります。初回相談では全体像と進め方をわかりやすくご説明します。
なお、初回相談は無料でございます。
最終更新日:2026/3/31


