2 補助金の報酬についての考え方
2-1 原則的な考え方
原則として成功報酬制で以下の方法により報酬額を算出し決定しています。ただし、規模の大きな補助事業など報酬額が高額となる場合には、上限額を設けています。また、下限額を設定している補助制度もございます。詳細はお問合わせください。
成功報酬(補助金受給額×10%)(+消費税) |
補助金の申請は、事業計画書作成支援だけでなく、その後の交付申請や実績報告、検査への立会等を含み、総合的に事業化まで支援するものです。
弊社では行政書士資格がありますので、窓口との直接的なやり取りが可能です。
したがいまして、上記は事業計画策定支援に係る報酬だけではございません。
2-2 着手金について
原則として着手金はいただいておりませんが、次の場合には着手金が発生します。
応募申請期日30日前までに必要な準備書類が整わない場合 |
3 サポート契約と報酬額
弊社は社会保険労務士業務を行っています。社会保険労務士への業務委託については、業務ごとの個別契約のほか、継続的な顧問契約によることが多くなっています。弊社ではこの顧問契約のことを「サポート契約」と呼び、次のとおり、料金・報酬を基本としています。
サポート契約は、労務管理業務等をみなさまに代わって行うものです。
アドバイザータイプ、フルサポートタイプ、フルサポートタイプのいずれかのプランを基本としてお選びいただき、1年単位でのご契約となります。
毎年見直しを行っております。
各タイプに含まれる業務は次のとおりです。
なお、あくまでも基本となる業務ですので、ご希望に応じてご依頼いただく業務を増加したり、削減したりすることも可能です。その際には、報酬額についても増減が生じます。
例えば、フルサポートプラスタイプにおいて給与計算事務を行うにあたって、給与明細書の作成は含まれますが、封筒への封入までをご希望される場合は、報酬額の増額によって対応いたします。
詳細はお問合せください。
最終更新日:2022/11/24