福島県『令和7年度 避難農業者経営再開支援事業』

行政書士法人所属の門馬です。

今日で東日本大震災から14年になります。毎年3月11日になると当時のことを思い出します。津波、原発事故、風評被害と福島はさまざまな苦難を乗り越えてきたと感じます。県内の多くの事業者様も大変な苦労と努力を続けてこられ、今日があるのだと思います。今後も事業者様に寄り添い、少しでもお役に立てるよう、日々精進していきます。

さて今回は、福島県で行っている『避難農業者経営再開支援事業』の募集についてご紹介いたします。

この支援事業は、東日本大震災に伴い発生した東京電力・福島第一原子力発電所事故の影響により、避難を余儀なくされた地域(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)から避難されている農業者の方が避難先や移住先(県外を含む)において、農業経営を再開に向けた取組等を行う場合に必要となる農業用機械、施設、及び家畜の導入等に要する経費を助成するものです。

【対象者(事業実施主体)】
 原子力被災12市町村から避難し、営農を休止していた(休止していたとみなせる)農業者のうち、原子力被災12市町村外(県 外含む)の避難先や移住先において、営農再開や規模拡大、新規作物の導入等を行う下記の方が対象となります。
 (1)農産物の販売を目的とする農業者
 (2)認定農業者
 (3)その他福島県知事が特に必要と認める者
 ※休止していたとみなせるとは、直近の事業年度に係る農産物(飼料作物も含む)の販売実績が平成23年3月11日前に終了した直近の事業年度に係る農産物(飼料作物も含む)の販売金額と比べて50%以下である場合を指します。

【対象地域】
 原子力被災12市町村外の地域(県外含む)で営農再開する場合を対象としています。

【補助率等】
 (1)補助率:補助対象経費の1/3以内
 ※ただし、事業実施計画書の申請時に帰還困難区域等の農地台帳に登録されているか、住民票を有している方で、将来的に原子力被災12市町村で営農再開する意思があることを避難元市町村の長により確認された方は3/4以内
 (2)補助対象経費の上限:1,000万円
 ※果樹の新植・改植、家畜の導入に対する補助金額には上限があります。

【補助対象】
 原子力被災12市町村外の避難先や移住先において事業実施主体が営農再開等を行う場合、以下の取組に必要な経費について助成します。
 (1)農業用機械等の導入
    農作物の生産、流通、販売に必要な機械等の導入
 (2)農業用施設整備
    農作物の生産に必要な施設の整備
 (3)果樹の新植・改植、花き等の種苗、諸材料等の導入
 (4)家畜の導入
    家畜(肉専用繁殖雌牛、純粋種豚等)の導入
 (5)農地又は採草放牧地の確保
    農地又は採草放牧地の賃借

【申請期間】
 令和7年4月7日(月)~12月5日(金)

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