特定建設業許可などの金額要件の見直し
行政書士法人の唯木です。
今年もスギ花粉のシーズンが到来します。毎年花粉症に悩まされるので、憂鬱で仕方がありません。。。
花粉症にならない薬ができることを切に願っております。
さて、令和7年2月1日より特定建設業許可等の金額要件が見直されました。
金額要件 | 現 行 | 改正後 |
特定建設業許可を要する下請金額の下限 |
4,500万円 (7,000万円) |
5,000万円 (8,000万円) |
専任の監理技術者等を要する請負代金の下限 |
4,000万円 (8,000万円) |
4,500万円 (9,000万円) |
特定専門工事の対象となる下請金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
■特定建設業許可が必要な工事
特定建設業許可は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は、7,000万円)以上となる下請契約を締結する為に必要な許可でした。しかし、今回の改正では、4,500万円が5,000万円(建築工事の場合は、8,000万円)以上と緩和されることになりました。※つまり一般建設業許可で5,000万円(建築工事の場合は、8,000万円)未満の工事を請け負うことができるようになりました。
■特定建設業の現場専任が必要な工事
1件の請負工事金額が、4,000万円(建築一式8,000万円)以上となる場合は、監理技術者等を現場に配置する必要がありました。しかし、今回の改正では、4,500万円(建築一式9,000万円)以上へ変更になりました。
■特定専門工事の下請金額の変更
下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事(型枠工事、鉄筋工事)の下請負工事金額の上限は、1件4,000万円未満とされていましたが、今回の改正により、4,500万円未満になりました。
当社では、建設業許可の取得・更新申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、えるぼし・くるみん・ユースエールなどの認証取得手続きなどを通して、建設業を営む事業所様のお手伝いをさせていただいております。
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