令和7年4月1日から『くるみん認定制度』の認定基準が改正
行政書士法人所属の門馬です。
先日、ずっと買うか悩んでいたコーヒーメーカーをついに購入しました。最近は、早朝からコーヒーを入れて、毎朝スッキリした気持ちで仕事に向かっています。産地や豆の種類で全然味が違うので色々なコーヒーを試してみたいなと思っています。
さて今回は、令和7年4月1日から改正される「くるみん認定制度」についてご紹介いたします。
「くるみん認定制度」とは、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が認定する制度です。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たした場合、申請を行うことによって優良な「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
加えて、令和4年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されました。
昨今では学生や求職者が、就職活動する上で企業選びの指標の一つとも言われています。
そこで、令和7年4月1日からどのように改正されるのか、詳細を説明していきます。
1.行動計画策定・変更時に育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付け
一般事業主行動計画の策定又は変更を行う際には、育児休業等の取得状況、労働時間の状況を把握するとともに、育児休業等の取得状況や労働時間の状況に係る数値目標の設定が義務付けられます。
2.認定基準の見直し
以前の認定基準に比べ、女性の有期雇用労働者の育児休業取得率の追加や男性の育児休業取得率の引き上げなど認定基準がさらに厳しくなってきている印象を受けます。そのため、認定取得には、しっかりとした職場環境の構築が必要となってきます。
ニア・コンサルティングでは、認定取得のご相談や簡易診断を行っております。
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