早期経営改善計画策定支援事業
補助事業など各種制度を活用するにあたり事業計画書(経営計画書)が求められます。事業計画策定の前段階として、あるいは資金計画等の見直しに活用することも可能です。 |
中小企業者が自社の現状を見つめなおし、今後の取組みを明確にするため経営改善計画の策定を後押しする事業です。
計画の策定にあたり専門家を活用することができ、その費用の一部を補助するものです。
目次

1 制度概要
自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した専門家(経営革新等認定支援機関)の支援を受けてビジネスモデル俯瞰図を作成することで収益の仕組みや商流等を見える化したり、今後の数値計画や行動計画といった経営改善計画を策定するにあたって、その費用の3分の2(上限20万円)を補助する事業です。これにより中小企業の早期の経営改善を促すことを目的としています。
1-1 この事業でできること
・自社の経営状況を把握し、経営課題を明確にすることができます。
・経営課題を明らかにした上で、具体的な行動計画を策定することができます。
・過去の資金繰り状況等を分析し、今後の資金計画を策定することができます。
・計画策定から1年後に、専門家によるフォローアップを受け、計画の進捗を確認することができます。
1-2 経営革新等認定支援機関とは
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
4 手続きの流れ
早期経営改善計画支援事業を利用する場合、次の手続きが必要となります。
(中小企業庁ホームページより)
4-1 事前相談
金融機関に対して早期経営改善計画策定事業により計画書を策定することについて相談します。
4-2 利用申請
専門家とともに、経営改善支援センターに利用申請を行います。
この際に、金融機関から事前相談所を入手し、あわせて提出します。
4-3 計画書策定・提出
専門家とともに計画書を策定します。
策定した計画書を金融機関に提出します。
4-4 支給申請
専門家へ費用の1/3を支払います。
費用の2/3について、経営改善センターに支払請求を行います。
4-5 モニタリング
5 経営改善計画策定支援事業(405事業)
早期経営改善計画策定支援事業とは別に、「経営改善計画策定支援事業(405事業)」があります。これは金融機関への返済条件などを変更することで資金繰りを安定させながら、事業を継続するために本格的な経営改善計画を策定するものです。
この事業では、専門家に対する支払費用の2/3(上限200万円まで)を国が補助を行います。
詳細はお問合せください。
最終更新日:2021/11/11