就労継続支援B型とは、一般企業に就労することが困難な障がい者に対して就労や生産活動の機会を提供し、能力や知識の向上を目的として訓練が受けられるサービスです。

また、就労継続支援B型はA型とは異なり、障がい者と雇用契約を結ばず、給与ではなく工賃を支払う、年齢制限が無い等の違いがあります。

目次

1 就労継続支援B型指定申請の要件の概要

2 就労継続支援B型指定申請の流れ

3 まとめ

1 就労継続支援B型指定申請の要件の概要

1-1 人員に関する基準

・管理者

資格要件:次の①か②のどちらかを満たすこと

①社会福祉主事任用資格を持つ者

②社会福祉事業従事経験が(相談支援業務、直接の支援業務どちらでも可)2年以上ある者

配置人数:専任1人

※利用者の支援に支障がない場合には、当該事務所の他の職務(サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員など)または他の事業所の管理者業務と兼務が可能

・サービス管理責任者

資格要件:次の①と②のどちらも満たすこと

①障害者の保険・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援等の業務における実務経験が1~8年(所持している資格等により年数が短縮される)ある者

②相談支援従事者初任者研修(講義部分)を受講及びサービス管理責任者研修を修了している者

配置人数:利用者60人までは1人以上、61~100人までは2人以上、101~140人までは3人以上 以降も同じように40人毎に+1人となる

※最低1人は専任かつ常勤であること

・職業指導員、生活支援員

資格要件:なし

配置人数:常勤換算で、利用者20人までは2人以上(職業指導員1人、生活指導員1人)、21~30人までは3人以上、31~40人までは4人以上 以降も同じように10人毎に+1人となる

※最低1人は常勤であること

 

常勤換算とは…従業員の勤務時間数を当該事業所の常勤の従業員が勤務する時間数で割ることにより、従業員の勤務時間が常勤従業員何人分であるかを割り出す計算方法

(例)常勤従業員の勤務時間が8時間の会社で4時間勤務のパート職員が3人 ⇒ 常勤換算1.5人

常勤従業員の勤務時間が8時間の会社で2時間勤務のパート職員が1人、3時間勤務のパート職員が2人 ⇒ 常勤換算1.0人

 

1-2 設備に関する基準

・訓練室(作業室)

訓練又は作業に支障がない広さを有すること、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること

・相談室(多目的室)

会話が漏れることを防ぐため、個室とするか間仕切りで仕切る

・トイレ、洗面所

利用者の状態に合ったものであること

・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

建物の構造などに応じて必要な設備が変わるため、建物の図面などを用意し、所轄の消防署への確認が必要

 

1-3 その他の基準

・利用者数

20人以上であること

・定款と登記簿謄本

事業目的に「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの経営」などの文言が必要

2 就労継続支援B型指定申請の流れ

(1)事前相談(事業開始希望日の概ね2か月半以上前に受ける)

指定申請の要件等の確認を行います。

(2)指定申請書の提出(事業開始希望日の概ね2か月前までに提出)

指定申請書を提出し、補正などがあれば対応します。また、申請書が受理されてから指定が下りるまでの間に実地調査があり、事業所物件の広さや間取りを確認し、本当に職員を採用しているか(指定の予定日までに採用予定をしているか)面接を行います。

(3)指定通知書の交付

審査に合格した場合、申請書が受理されてから約2か月後に指定通知書が届きます。指定通知書に記載されている指定日から事業の開始が可能となります。

(4)事業開始届、業務管理体制の整備に関する届出の提出

指定通知書が届いたら、事業開始届及び業務管理体制の整備に関する届出を提出し、指定申請の手続きは終了となります。

3 まとめ

以上が就労継続支援B型指定申請の概要になります。

指定申請には時間がかかり、申請方法も自治体によって変わることがありますので、余裕を持って計画されることをおすすめ致します。

当事務所では指定申請の代行も承っております。まずは、お気軽にご相談ください。