建設業許可を取得してみませんか?
当事務所では建設業許可やその他更新手続き・業種追加などすべてお引き受けいたします。
建設業許可とは
軽微な工事ではない場合、許可を取得する必要があります。
「軽微な工事」とは建築工事の場合、1件の請負代金が1,500万円未満、建築工事以外の建設工事の場合は500万円未満の工事をいいます。
許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
一般建設業
1件の工事において、一次下請けに出す代金の合計が4,000万円未満(建築一式工事については6,000万円未満)の工事の請負が可能です。
特定建設業
1件の工事において、一次下請けに出す代金の合計が4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の工事の請負が可能です。
建設業許可のメリット
①今までできなかった工事を受注できるようになり売上アップ!
②社会的信用度も上がり、新たな販路拡大に繋がります。
建設業許可を取得するための要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所にいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
許可取得に必要な費用
登録免許税または許可手数料を納付しなければなりません。
大臣許可
新規 許可換え新規 般・特新規 |
登録免許税 15万円 |
業種追加 | 5万円 |
更 新 | 5万円 |
般・特新規 + 業種追加 |
登録免許税 15万円 + 5万円 |
業種追加 + 更 新 |
10万円 |
※一般または特定の一方のみの申請の場合です。
知事許可
新規 許可換え新規 般・特新規 |
9万円 |
業種追加 | 5万円 |
更 新 | 5万円 |
業種追加 + 更 新 |
10万円 |
※一般または特定の一方のみの申請の場合です。
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