【助成金】新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置について(第2報)

「雇用調整助成金」とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

令和2年3月10日、雇用調整助成金にさらなる特例措置が下記の通り実施されることとなりました。

>追加の特例措置(全国)向けのリーフレット